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同居していた妻の父が亡くなってからすること、必ずすべきこと?

妻の両親と同居して数年、しばらくまえに父親がなくなりました。 そこで、相続となるわけですが、素人は何をすべきかわかりません。 税金なんかもかかってくるのかわかりません。 死亡後いつまでに必ずやること(やっておかないと後々困ること)、ほっといてもいいから数年後にはやること、などくわしく知りたいです。 (どこに行って、どこに相談するほうがいいのかなど) <状況> ○家・土地 妻の両親、妻、私、子供の同居 借地(妻の父親名義)に自宅(妻の父親名義)にくらしてます。 そもそも妻の祖父の土地と家で、そのまま妻の両親がくらして、40~50年程度。 妻の父親の名義しかないはずですが、くわしくはしりません。 今後は、妻の母親や妻の名義に変更するのが希望です。 ○親類 妻の父の兄弟は3人います。妻の兄弟は2人います。 それぞれみな家庭があります。 ○死後、土地や家をそのまま引き継ぐのは親族間で了承してます。 ○税金、役所関係はいままでは、妻の父親の兄弟まかせだったのでよくわからない。 ○預貯金はそのまま残してます。 ○遺産といっても、土地と家以外はないも同然と思ってます。 以上のような状況です。 いろいろとくわしい話やサイトがあれば教えてください。 後々大変な思いや損をしたくないので勉強したいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

まずやらなくてはならないことは、相続人の確定です。 お義父さまの生後からの戸籍を集めて、相続人を確定させる必要があります。(知らぬところで隠し子が、、、なんてこともありえますから、きちんと調べてください) 戸籍は、その戸籍を管轄する市区町村役場に請求してください。郵送でも可能です。 相続税については相続開始後(死後)10ヶ月以内に申告しなければなりません。 ただし、相続する財産が【5000万円+1000万円×相続人数】以内であれば相続税はかからないため、申告は不要です。 もしこの金額を超える場合にはきちんと申告しておかないと、その他の控除が受けられず、相続税を多く支払わなければならないことがあります。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/zei3.htm この申告は税務署です。 あとは、おそらく放棄することはないような文面なので大丈夫だとは思いますが、もし負債が多く相続を放棄する場合や、限定承認する場合には3ヶ月以内に相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。 その他、いろいろな手続きもありますので、参考URLを見て手続きなどをしてくださいね。

参考URL:
http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page003.html
noname#122912
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

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