• 締切済み

少額ですが契約不履行。納得いきません。

お世話になります。 よろしくお願いします。 とある職人の方が開いているブログで商品を注文しました。 やり取りはメールでしたが、度々返信が来ない事があり ブログ上から尋ねると他のフォルダに入っていた気付かなかったと。 そんなやり取りが1か月ほど続き、不安に思いながらも その商品は手作りで他では手に入らないことから オーダーのメールをやり取りしていました。 ですが、最後になってまた返信が来なくなり、ブログ上に 「何度もメールしても返信がこない。」 「他のフォルダーに入ってしまうなどの問題がわかっているのなら その時点でなんとかするべきではないですか?」 と書き込みました。 すると、今度はメールは届いていない。 やはり実物を見ていない人に商品を売る自信がなくなった。 実物を見ていないと質感などが伝えられずトラブルになる恐れがあるので今回の注文は辞退したい。 と返信が来ました。 そこにはお店のアドレスが記載されていました。 私が今までやりとりしていたのはフリーメールのアドレスでした。 あまりの対応の酷さに呆れてますが、一方的なやり取りで 納得いきません。 発注の際こちらは商品に必要な個人情報も伝えていますし、 1か月以上もやり取りして発注してからも何の連絡もなく こちらから連絡したら辞退したいだなんて・・・ その間その商品がなく不便な思いをしながら でもどうしてもその商品が欲しかったのでひたすら待っていたのに、、。 相手は謝罪してお店を少しの間休むと言っていますが そんな事はブログ上にも載っていないし 実際店舗を休業しているのかも私にはわかりません。 商品自体は2万円ほどの商品ですが、損害賠償を請求する事は出来ますか?? (例えば他の商品を他で注文するのにかかる実費など、、) 長くなりわかりにくい文章を最後まで読んで下さりありがとうございました。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

変な回答が百鬼夜行していますが、損害賠償と契約不履行は全然別モノ です。 実損害がなくても契約不履行の場合その履行を当然求めることができ ますし、不履行に対する違約金(損害金ではありません)を求める事が できます。 今回の場合は契約は有効ですから相手に履行を求めることは正当ですし できなければ違約金払えというのも正当です。 ただし、払わない場合の強制力は警察を使うわけにはいきませんから 民事訴訟で手続きすることになります。 もちろん百円でも、一万円でも違約金の請求は可能ですが、代金以上の 違約金請求はよほどの根拠がないと難しいでしょう。 ですから今回の請求額は最大2万円と仮定することができます。 ここから先は損得の話になります。 一般的には2万程度ならやるだけ損ということになると思います。

  • ryo375
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.5

No.2様とcococo6様のやり取りを受けて補足します。 契約の成立は、双方の売買契約を約する意思表示をもって完了します。 (cococo6様の「買います」、相手方の「売ります。」というくらいの意思表示) なので、別にどちらもまだ債務を履行していないとしても契約は完了しています。 しかし、先の私の回答に書いたように、契約が成立していたとしても、 損害のないところに損害賠償請求を起こせる根拠がない。となります。

  • ryo375
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.4

 No.1様も仰っているように、文面からですが商品代金を支払ったようにも思えませんし言葉遊びですが、損害がないのに損害賠償請求を起こせるとは思えません。  仮に契約が完了しているのが前提であれば、以下の対応なら取られる可能性があります。  ひとつとしては、契約の解除というのは原則的に双方の同意が必要であり、当事者一方が解除の意思を表示しても解除はできません。 よって相手方に対し、契約解除に同意しない旨を伝えた上で債務の履行(商品の提供)を求めることは可能です。  もうひとつは、仮に相手方が誠実に債務を履行しないことによって、間接的にせよ損害がでている場合は、こちらがその因果関係を証明さえできれば、その分について損害賠償請求をすることは可能です。  ただしいずれも文面を見る限り本件の場合であれば難しく、法律上cococo6様に請求ができる根拠は法律上存在しないように思います。 よって今回のことは忘れて、気持ち新たに他の者と売買契約を行うのがよいかと思います。

noname#94836
noname#94836
回答No.3

どこに損害が発生してるかわかりません。 >例えば他の商品を他で注文するのにかかる実費など これは損害じゃないですね。 他のところで注文すれば、当然その商品はあなたの手元に届きますからね。 損害は発生しません。 精神的苦痛ということであれば、請求は可能かもしれませんが、弁護士費用等を考えれば、決してプラスになることはないでしょう。 (必ずとれるというものでもないし)

回答No.2

残念ながら無理です。 先方から取引しない旨のメールが来たという事は 売買契約は結ばれていません。 =契約不履行にはあたりません。 お怒りはごもっともですが、お忘れになられた方が建設的です。

cococo6
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 一度は「お受けします」 とのメールいただいてますが 契約不履行にはあたらないのでしょうか??

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>他の商品を他で注文するのにかかる実費など、、) の費用をその業者に請求できる根拠がわかりません。 というか、実害が出ていない以上は訴える根拠もないのでは。 具体的に損害。。があるのでしょうか。 あるとしても、不誠実な対応をとった、 その業者の信用がなくなったというだけです。

cococo6
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます

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