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第3者占有のマンションを落札!賃借人の明け渡しについて知りたい
- 第3者占有のマンションを落札しました。賃借人の明け渡しについて、6ヶ月の明け渡し猶予は適用されるのか、執行の手続きをした場合は占有者にも明け渡し命令が有効なのか知りたいです。
- マンションを落札してから7年間、賃借人は所有者の幼なじみとして住んでいます。しかし、所有者とは半年前から連絡が取れなくなりました。家賃は滞納せずに振り込まれています。
- 物件明細書には、賃借人が負担する他人の権利である賃借権が記載されています。賃借権は抵当権設定後のものであり、期限や賃料は明示されていません。
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質問者が選んだベストアンサー
大家業してます。競売も入札します。 大変残念な物件にあたってしまいましたね…。 昔流行った、ヤ○ザ=占有屋の可能性が高いです。 理由 ○法改正以前から入居していると言っている。 ○家賃はきちんと支払っていると書いてある。 ○期限の定め無し。 >>6ヶ月の明け渡し猶予は適用されるのでしょうか? 適用されません。 >>代金納付時に執行の手続きをした場合、占有者にも明け渡し命令は有効なのでしょうか? 執行手続き出来ません。 現在、通常あり得る落札者にとって有利な条件はほとんどありません。 この事を落札前に気づかなかったと言うことで、大変失礼ですが、質問者様が占有者を追い出す能力は無いです。 早めに弁護士に相談すべきです。 身に危険が及ぶより、お金で解決できれば良いぐらいのつもりでいてください。
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- ramsaysama
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>このような場合、6ヶ月の明け渡し猶予は適用されるのでしょうか? 法改正前ですからされませんでしょ。 >代金納付時に執行の手続きをした場合、占有者にも明け渡し命令は有効なのでしょうか? 当然です。そのための制度です >私としては、1日も早く出て行って欲しいのですが、ベストの方法を教えてください。 明け渡し命令の申し立てしつつ交渉することです。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
#2、追記です。 「占有屋だ。」と言う、大きな理由が抜けていました。 ○賃貸契約書が無い。 占有屋が相手ですと、退去料は通常家賃相場の7~12か月分ぐらいだと思ってください。 私の身内・親族に幾人か弁護士がいて競売内容を確認して分かったつもりでも、何度も失敗をしてきました。 競売は大変難しい…。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
6か月は家賃を貰って立退き猶予が基本です。 それより早く立ち退いて欲しいのなら、引っ越し代とか立退き料とか お金で交渉になります。 ごねてきたら半年がまんするしかないですね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 当方のミスですね。 先方とお会いして、話し合いが付かなければ 弁護士さんに相談します。