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被雇用者に賃金を明示しなければならないことが明記された法律は?

こんにちは。私は30代の男性です。 タイトルどおりですが、「被雇用者に賃金を明示しなければならない」というようなニュアンスのことが労働基準法に明記されていると聞いたのですが、どのような条文なのでしょうか? うちの会社でそのようなものをもらわなかったので、気になっています。 わかる方からの回答をお待ちしています。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項 については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、 労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

DT50
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 条文の中身を詳しくお教え頂き、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

回答番号NO1、 再回答いたします。先に回答した以下の部分について誤っていましたので訂正いたします。 >以上の取扱いには個々の雇用者に個別に明示しなくとも、職安の求人票とか募集広告とかインターネット上の募集案内でもよいとされています」としましたが、「個々の労働者と個別に雇用契約を締結する際には別途明示する義務が雇主にはある」と訂正いたします。 >「10万円以下の罰金」は、現在「30万円以下の罰金」と改正されていますのでこの部分も訂正いたします。 ご迷惑をおかけしたとすれば、大変申し訳けありません。

DT50
質問者

お礼

思っていたのと違う見解だな~と思っていましたが、間違いだったんですね。訂正連絡有難うございます。

  • shin-shi
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回答No.1

労働基準法15条(労働条件の明示)に記載されています。 「賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と。 それに付則第5条には1項から11項まで細かく定められています。 因みに、これに違反した時には「10万円以下の罰金」という罰則もあります。 以上の取扱いには個々の雇用者に個別に明示しなくとも、職安の求人票とか募集広告とかインターネット上の募集案内でもよいとされています。

DT50
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 職安の求人票とか募集広告とかインターネット上の募集案内でもいいんですか。知りませんでした。

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