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最低賃金について

最低賃金について 最低賃金についてお伺いします。 労働者の最低賃金は各都道府県単位で決められていますが、 会社側と最低賃金で雇用契約を結んだ労働者が 仮に何らかの服務違反を犯したとします。 その服務違反に対して会社側から懲罰を下す場合、 (例えば減俸・減給など) 最低賃金を下回る事は出来るのですか? (最低賃金を下回ることになっても良いのですか) それとも、如何に服務違反を犯し、懲罰を受けたとしても、 その地域で定められた最低賃金は保障されるのでしょうか? お詳しい方が居られましたら、 ご回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

制裁の制限に関しては、労働基準法91条、最低賃金法等を参考にしてください。 法令解釈については、所管の労働基準監督署に問い合わせるといいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

懲戒処分によって,最低賃金を下回る賃金になっても違法ではありません。これが違法であれば懲戒権を有効に適用できなくなるからです。 ただし,それとは別に,懲戒処分としての減給には制限があることもご存知ですよね。懲戒処分1回当たり一日の平均賃金の半分まで,減給の総額は一賃金支払期の賃金の1割までです。

akapu
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 このような最低賃金や懲戒処分にまつわる事の 根拠となる法律はどのようなものになるのでしょうか?

  • townsx10
  • ベストアンサー率8% (10/113)
回答No.1

天引きは許されないんじゃないでしょうか 事実かどうか分りませんし 自分も働いてて分りましたが、処分の前提になる落度は、本人の意思に関わらず 無理矢理作られます 最近は、企業にやくざが入ってるんで、扱いは土方並なんじゃないんですか