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国民健康保険料の算出基準所得について

国民健康保険料が、市によって、大きく違うという、新聞記事を読みました。その基礎となる、モデル世帯を、「所得200万円で、40歳代の夫婦と子ども2人がいる世帯」としていました。 この「所得200万円」ということについて教えて欲しいと思います。 社会保険に入っていない、雇われ方をしていた場合の給料では、どの金額が、ここでいう「所得」になるのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>社会保険に入っていない、雇われ方をしていた場合の給料では、どの金額が、ここでいう「所得」になるのでしょうか? 総支給額から給与所得控除を引いた金額。 そもそも国民健康保険の保険料の算出には、その基となる金額自体が所得や住民税あるいは住民税の一部など自治体によって異なり、また計算方法や保険料率も自治体によって異なる為に同じような所得で同じような世帯構成でも自治体によって保険料が異なるのです。

noname#86991
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、所得200万円で、健康保険料が40万円も50万円もかかる市が、あるようですが、きついと思います。

その他の回答 (3)

  • chocot430
  • ベストアンサー率36% (146/399)
回答No.4

こんばんは。 ちょっと別の角度から… 私は東京23区の中のある区に住んでいますが、先日国民健康保険料を問い合わせたところ、算出の基本となるのは住民税であるといわれました。(住民税の算出の基礎になるのが「所得」なのだと思います。) そして、1人あたりの固定額(これはどんな人でも同じ金額で、区で決めているらしい)+住民税にある係数をかけたもの、 という計算式だと説明されました。ちなみに世帯ごとの請求です。 具体的には、私の区では、「1人当たり37,200円×世帯人数(赤ちゃんまで含む)+世帯全員の住民税額×0.94」ということでした。 ご参考まで。

noname#86991
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>雇われ方をしていた場合の給料では、どの金額が、ここでいう「所得」になるのでしょうか? 「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。 源泉徴収票があればそれを見てください。 「支払金額」が収入で、次の欄「給与所得控除後の金額」が所得です。 ちなみに、所得200万円は収入にすると約312万円です。 なお、これは社会保険に加入していてもいなくても同じです。

noname#86991
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、所得200万円で、健康保険料が40万円も50万円もかかる市が、あるようですが、きついと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>社会保険に入っていない、雇われ方をしていた場合の給料では、どの金額が… 税法上の「給与」であることは間違いないのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm それなら、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 源泉徴収票では [給与所得控除後の金額] 欄の数字です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#86991
質問者

お礼

ありがとうございました。

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