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敷金
近々引越しをする予定なのですが、新しく住む予定のマンションの契約に敷金1ヶ月分は解約時全額償却とあるのですが、壁紙が汚れていたり破れていたりしたので、尋ねると管理費を少し安くしてくれましたが壁紙は張り替えないそうです。敷金を全額償却としておきながらクリーニングのみで傷んだ壁紙の張替えさえしないのはおかしいと思うのですがどうなんでしょうか? そして、もし私が退去する時に私のせいにされ余分に費用を請求されないか不安なので、契約書に「壁紙に一部汚れや破損があるが張替えはしていない。」と追加してもらおうかと考えているのですが可能でしょうか?
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- KEKEKO2008
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私も大家です。 敷金一ヶ月償却とは・・随分高いですね。当方は、クリーニング代金のみです。勿論、借りた方が不注意で傷ついた物は頂きますよ。ですから殆ど返却になります。店舗に賃貸している物件は、2ヶ月償却をうたっていますが・・居住用賃貸としては余り聞かないですね。礼金等はないのでしょうか? まず大事なとこは、双方が納得する事です。貴方は気に成る所は全部写真を撮って大家に確認していきましょう。立会いの不動産屋は居ないのですか?大家からも貴方からの手数料を取っているのですから、きちんと説明を求めてください。曖昧にしてはいけません。 後に面倒でしょ。
- m_inoue222
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大家してます >敷金を全額償却としておきながらクリーニングのみで傷んだ壁紙の張替えさえしないのはおかしいと思うのですがどうなんでしょうか? 壁紙全貼り替えなら家賃の1ヶ月分程度では出来ません >約書に「壁紙に一部汚れや破損があるが張替えはしていない。」と追加してもらおうかと考えているのですが可能でしょうか? まず無理...それより入居時の確認書でも作って「入居時点で壁紙の汚れ破れ有り」とした方が有利でしょうね >敷金1ヶ月分は解約時全額償却 礼金の代わりに要求する物件も多いですね 神戸などでは「敷金5ヶ月全額償却」も見受けられます
元業者営業です >敷金1ヶ月分は解約時全額償却とあるのですが 所謂「敷き引き契約」ですね。関東ではほとんどありませんが、関西では一般的な「慣習」です。 >クリーニングのみで傷んだ壁紙の張替えさえしないのはおかしいと思うのですがどうなんでしょうか? 「おかしい」と言い始めたら「敷き引き契約」自体が「おかしい契約形態」です。 しかし、契約書上に「敷き引き契約」と謳い、双方の署名・捺印があれば有効になるのが法律です。 >契約書に「壁紙に一部汚れや破損があるが張替えはしていない。」と追加してもらおうかと考えているのですが可能でしょうか? 民・民の契約では「脅迫・反社会的内容」でない限りはどのような条件で貸し出すのも「自由」。また、それを「承諾する、しない」も自由です。 つまり、ご質問者が「壁紙に一部汚れや破損があるが張替えはしていない。」と入れてくれと申し入れるのもまた「自由」ですが、それを「承諾する、しない」もまた大家さんの自由です。 全ては交渉ですが、纏らなければ「その部屋を契約しない(できない)」だけです。 なお、すでに「契約済」なら原則交渉はできません。 先の回答どおり、「署名・捺印した時点」で契約は合意の上成立していますので。 一旦成立した契約は双方の合意がなければ、内容の変更はできません。当然ながら。 一旦成立した有効な契約を「やっぱヤメた」と言えるのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。 そうでなければ「ペナルティ」を負う義務が発生します。
お礼
業者サイドのご意見ありがとうございます。
お礼
大家サイドのご意見ありがとうございます。