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ペット可賃貸退去時の償却金と敷金について

猫1匹とワンルームのマンションに住んでいます。 今月いっぱいで引越す事になったのですが、猫が壁紙を引っ掻いた場所が数か所あり、現在は保護シールを貼っています。 マンション契約時にはペット飼育代として家賃1か月分を償却という形で退去時に支払うのですが、同時にハウスクリーニング代も支払う契約になっています(入居時に敷金は別途支払い済です)。 この場合、猫により壁紙の張り替えの代金は敷金から差し引かれるのでしょうか、もしくは償却する1か月分が使用されるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 「償却」された分がどう扱われるのかは、実際のところ業者や貸主によって違いがあるようです。 質問されているように、 1.「自己負担分」が生じた際にそれにまず償却分から当てられるのか 2.それとも償却は償却として、それとは別に自己負担分を負担することになるのか と言うことですね。 「償却(敷引き)特約」について裁判所は「自然損耗分を一定額で借主負担とする特約(確かこんな表現だったと)」と解釈していたはずです。そこから言えば、本来は上記の2の解釈の方が正しいといえるでしょうね。 今回は実際にどうするのかは、件の業者、貸主に確認して頂くほかありません。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 猫により壁紙の張り替えの代金は敷金から差し引かれるのでしょうか  はい。請求されると思います。  『ペット可』というのは、「ペットを飼ってよい」というだけで「ペットが何しても良い」というわけではありません。ペットが毀損した分の原状回復費用は当然請求されます。  通常の賃貸物件で『ペット不可』とあるのは謂わば『人のみ可』ってことですが、じゃぁって、人が壊した、例えば、ドアの取っ手は請求されませんか?請求され支払うのが当然ではないですか?  『償却する1か月分が使用される』のはペットがいる状態での通常使用で出来た毀損の修理・交換だけです。でなければ、『ペット可』でペットを飼っていない借主さんに不平等となります。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

まず、ペット飼育可であるにもかかわらず、ペット飼育代を徴収する意味が分かりません。 適当な理由を付けて、借り主から徴収しているとしか思えません。 まあ、それを了解した上で契約してるんですから問題とはしませんが。 さて、猫が引っ掻いちゃった壁紙ですが、修繕費用を請求されると思います。 で、敷金と相殺の形で、あまりがあれば返金になりますし、足りなければ追加で支払うことになるでしょう。

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