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敷金の返還

2年間借りていたマンションの一室を退去するのですが、壁に家具が当たって壁紙が数センチ破けています。壁紙全体張替え代を敷金から払わなくてはいけないのでしょうか?この程度なら生活するにあたっての破損とみなされるのでは、とも思うのですが・・・

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >この程度なら生活するにあたっての破損とみなされるのでは 貴方が明らかに破損させたのですから賠償の対象です キズの大きさは関係有りません 修繕はその部分だけ又はその部分の壁紙90センチ巾で天井まででしょう 居住年数によっては償却の関係で入居者負担無しかも知れません 交渉時の注意を一言 自分で破損させた部分を当たり前のように言われると大家はとたんに態度を硬化させます 重箱の隅をつつこうとすれば貴方への請求箇所はいくらでも出てきます 大家も人間ですから言い方にも注意してくださいね 「自分で破損した部分は負担する」 「自然に壊れた部分は大家の負担」 これが原則です

craft1951
質問者

お礼

できればは その部分の壁紙90センチ巾で天井 ということで交渉してみようまでと思います。有難うございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

家主または管理会社が点検にきます。そこに立ち会って、先方の言い分に異論がなければ、修繕費支払いに同意すればいいし、言 いたいことがあれば、その場で申し出て、解決することです。 生活するにあたっての損耗は、畳が日焼けするとか、汚れでくすむ、といったことで、破損とは別物だと思いますよ。 なお、契約書になんと書いてあるか、よく見直しておいたほうがいいですよ。「賃貸期間の長短を問わず、壁紙は全面張替えとする」とか、「修繕や清掃は指定業者に委託」、なんて項目もあるかもしれません。 その書類にサインしていたら、元々同意していたわけですから、支払う必要が生じます。

craft1951
質問者

お礼

契約書を見直してみます。ご回答有難うございました。