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教員免許更新
短大時に教員免許を所得し、現在は一般企業で働いています。 今後教員になるつもりはありませんが、将来どう気持ちが変化するかは分かりません。 ですので更新制度により免許がなくなるのが残念です。 実際資格を持っていると言えるのはいつまでなのでしょうか。 もう持っていないとなるのでしょうか。
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文部科学省の 「教員免許更新」についての 発表を簡単にまとめておきます。 教員免許更新制導入前の、 平成21年3月31日以前に取得した教員免許は、 (1)教師として働いていない場合は、 教員免許が無効になることはありませんし、 教員免許更新講習会へ参加する必要もありません。 (2)しかし、教師として働くことになった場合は、 取得者の生年月日によって新たに設定された「有効期限」を過ぎていると、 30時間以上の教員免許更新講習会を受講しなければ、 教師として働くことが出来ません。 (3)文部科学省は、「期限」を過ぎている方でも、 教員採用試験を受験出来るように手配しました。 (4)「期限」を過ぎていても、履歴書などには、 (例)「昭和58年3月 中学校教諭一種免許状(家庭)取得(更新講習は受けていません)」 と書いてかまいません。 教員免許更新制が導入された、 平成21年4月1日以降に取得した教員免許についても、 同様の扱いとなり、 期限切れで失効してしまっても、 教員免許更新講習会を受講することで、 教員免許が有効となります。 期限が切れたから、すぐ無効になって無駄になる、というわけではありません。 同様に、失効したから、 大学や短大に通って、1から単位を取り直す という必要も一切ありません。 >ですので更新制度により免許がなくなるのが残念です。 >実際資格を持っていると言えるのはいつまでなのでしょうか。 >もう持っていないとなるのでしょうか。 簡単に言ってしまえば、 一度取得した教員免許が、失効することはあっても、 無効になってなくなってしまう ・・・ということはありませんので、 そんなに心配する必要は全くありません。
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- kusirosi
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・実際資格を持っていると言えるのはいつまでなのでしょうか。 現状(現在は一般企業で働いています。今後教員になるつもりはありませんが、将来どう気持ちが変化するかは分かりません。) では 死ぬまで。 ※今年度からの新免許状は、有効期間10年で全員、更新講習必修ですが、 あなたのような旧免許状(有効期間死ぬまで)の人は、現職教員や教員採用内定者などのみ 更新講習の対象者です。ですから、将来、何十年後でも 教員採用されたら、教壇に立つまでに更新講習受講すれば、いいのです^^; その後は十年ごとに受講(ゴールド免許の二倍の期間ですね(^_^.)
お礼
ありがとうございました。
- usaty
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間違っていたらごめんなさい。 平成21年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、有効期間の定めがないもの だと思うのですが。。。 質問者さんが、いつ取得されたのかわからないので、 こちら ↓で調べてください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。