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教員免許について
教員免許の更新制が今年の4月より始まりますが 実際に教員をしていないで教員免許だけを持っている 人はどのようになっていくのでしょうか?
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>実際に教員をしていないで教員免許だけを持っている この人達については、まず基本的に講習を受講しなくても、免許が失効することはありません。その上で、実は3つのタイプに分けることができるのです。 1.過去に教職(非常勤、臨任も含む)に就いたことがある人 2.一度も教職に就いたことがないが、都道府県教委の講師名簿に登録している人 3.免許は持っているが、過去、一度も教職についておらず、かつ講師登録もしていない人 1と2の人は、(受講義務年限を迎え)自分が希望すれば更新講習を受講することができます。3の人はそもそも受講資格がありません。つまり受講したいと思っても受けられないのです。 では次に、受講しない場合どうなるのかということですが。冒頭に述べたように免許そのものは失効しません。ただし、仮に何かの機会で教職に就くことになったとき、更新期間を過ぎているにもかかわらず講習を受けていないと、そのまま教壇に立つことができません。 その場合は、実際に教壇に立つ日までに受講を修了させていることが必要です。ですから、その可能性が高い1と2の人は受講資格があるのです。 最後に履歴書への書き方ですが、仮に3の人が履歴書(例えば塾に就職する場合など)に資格として「教員免許状」を書く場合には(更新講習未履修)とカッコ書きをすれば良いとされています。
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- riripasu
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文部科学省のホームページの中の、 教員免許の更新制のページに書かれていることを、 簡単にまとめると、 a)現役教員 →10年ごとに、教員免許更新講習会への参加を義務付ける。 参加しなかった場合は、11年目からは教員としての勤務を、原則として認めない。 b)教員免許は取得したが、教員として働いていない場合 →期限切れで、教員免許が失効してしまっても、 教員免許更新講習会へ参加すれば、 教員免許が更新され、教員免許を有効とする。 ・・・以上のことから考えると、 bタイプの場合でも、取得済の教員免許が無駄になることはないようですね。
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ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・わかりやすかったです。 ありがとうございました。