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児童手当を子供の口座へ入金するのに・・・
今までの児童手当は子供名義の口座へ移動させることはしていませんでした。 最近になって、子供2人の口座を作り、そこへ過去の児童手当を2・3年分まとめて入金しました。 40000円×年3回=120000円 と一括ではなく、 40000円を3回に分けて入金し、余白に「○才○月~○月分」とメモをしました。 このように、同一の日付での入金は、夫婦が離婚となったとき、子供の財産として見てもらえるのでしょうか? 児童手当は振り込みがあったときに、すぐ移動しないといけないのでしょうか?
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noname#136967
回答No.1
お礼
k-ayakoさん。 詳しいご回答ありがとうございました。 通帳は子供の名義なので、子供の財産なのですね。 安心しました。 メリットは子供の財産として守られる。デメリットはどうしても使いたいときに使えないということですね。