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張り紙の罪

アパートの隣人に常習的に夜中に騒音(怒鳴り声)を上げる人がおり、その人には前科があり、直接注意せず、警察を呼んだ事があります。先日、私がその家に「またうるさいと警察を呼ぶぞ」と言う旨の張り紙(無記名)をしましたら、その隣人が警察に「張り紙を張られた」という旨の被害届を出しました。私はどのような罪に問われるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.2

軽犯罪法に規定された行為は、通常の刑法犯の外延にある悪質性の薄いものや法的規制と道徳的自制の境界にあるものです。文字通りの「軽」犯罪なので、第4条にはわざわざ濫用を禁ずる旨の規定が設けられているほどです。 このような性質の法律なので、特別な理由がない限り、指紋の採取など訴追を前提とした捜査を行うとは思えません。また、任意の事情聴取(これすら行われない可能性もある)により十分事案を解明できればそれ以上追求されることもないと思います。

Win_2002
質問者

お礼

ありがとうございました。 軽率な行動はつつしむようにしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • been
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回答No.1

軽犯罪法に規定された「はリ札等の罪」に該当します。 第1条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

Win_2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 うかつであったと反省しています。 張り紙の指紋を調べたりなどはするのでしょうか?

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