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建設業共同企業体(特定JV)の一社が工事途中で倒産したら
2社の共同企業体より内装工事の仕事を請け負いましたが、主導会社が倒産した場合、工事代金はもう1社が精算してもらえる? 手形は主導会社の振り出しですが改めてもう一社が手形を発行する? 工事は続行している場合と中断の場合でまた違いますか?
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回答No.1
JVは、法律上主導会社などという位置づけが無く、組合と同じです。会社が連鎖倒産してしまわない限り、工事は続けられます。
補足
ありがとうございます。 そうすると、JVの場合は一方が倒産しても他が工事続けられることができるのなら工事代金も通常に受け取れるということなんですね・・主導会社の位置付けがないというお話しですが手形を切る場合は主の会社の手形で支払が起きますがもう一方の会社で差替えてもらえるということなんでしょうか・・ 工事を請け負う場合は単独企業から発注されているよりJVで発注されている工事を受けるほうが無難ということですね。