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裏書手形に対する領収証
こんにちわ。 知識不足で申し訳有りませんが、教えてください。 裏書手形を受領した際に発行する領収証の宛先は、 裏書人であって、振出元ではないですよね? また、振出元に対して発行するケースも、ありますか? <例> A社 → B社 → C社 → 私 (振出元) (裏書) (裏書) の場合だと、「私はC社に対して領収証を発行する」 で、間違いないですか? A社に対して発行するケースがあれば、教えてください。 宜しくお願い申し上げます。
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C社でよいですよ。 ただし、領収証の記事欄に、裏書約手であることを明示しておきましょう。振出人名(A社)、決済銀行、満期日をね。 なお、万が一その手形が不渡りなったときは、あなたからの債務は C社に残ることになります。
お礼
こんにちわ、お忙しい中アドバイス有り難うございました。 お陰様で勉強になり、大変助かりました!