• 締切済み

年金払わないと入社出来ない?

年齢は43歳になります。 今度会社で正社員登録することとなり年金加入を義務づけられました。 今まで厚生年金を1年程しか掛けてなく、65歳までに25年に足りません。(2年遡っても支払う、特例の70歳まで支払も昭和40年4月1日以前生まれ迄でそれも無理です) *採用される為に払っても掛け捨てになる(厚生年金として月3万弱)  その旨を会社に説明しますと社会保険事務所に行って、今後年金の支払い請求をしません?(たぶん年金をもらえる年になってから年金をくださいという事だと思います) そのような内容の書面にサインし、そのコピーを貰って来れば払わなくて良いと言われました。  社会保険事務所では、支払いが届かないからの理由で、そのような申し立てを受けてくれるものでしょうか? そのコピーが無いと会社側としては社員の年金支払調査が今は厳しくなったからいけないそうです。 ご存知の方似た経験の方ご指導宜しくお願い致しますm(__)m  (掛け捨てにならないなら今からでも払う意思は有ります)

みんなの回答

回答No.6

20歳以降の学生期間はありませんか? たとえば、20歳から22歳まで大学生だった・・年金には入ってなかったなど。 H3までは、学生は任意加入なのでカラ期間となります。(上の例では2年分期間のみ足してもらえる) つまり、過去2年払う+65歳まで払う(22年)+カラ期間(2年?)=25年になり、受給できることになります。 カラ期間は他にもありますので、社会保険事務所で確認してください。 早急にされたほうがいいでしょう。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.5

>国民年金は65歳なのでムリですが、70歳までの厚生年金は間に合う計算になります。 >その場合、厚生年金の分だけ支給されるものなのでしょうか? 老齢年金は25年の資格がないと国民年金も厚生年金も1円も貰えません。逆に国民年金も25年を超えた時点で資格が発生することになります。たとえば66歳で25年だとすれば請求すれば66歳から国民年金を貰うことが出来ます。(ただし、通常の場合は65歳が年金計算の起点となりますが、資格が発生した66歳時が年金計算の起点となります。)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

70歳までの高齢任意加入は平成6年改正では昭和30年生まれまでとされていました。平成16年改正で昭和40年以降に変更になりましたが、今後昭和50年生まれ以降になる事も考えられます。また、厚生年金は現在では働いていれば70歳までは入らないといけない仕組みになっています。それに、障害年金や遺族年金は入るべき期間の3分の2以上の資格という以外に直近1年に未納がなければ資格があると見て貰えるという特例もあります。また、20歳以降海外にいた期間や平成3年3月以前に学生だった期間があれば、カラ期間としてお金にはなりませんが、資格期間としてカウントできますので、65歳までに資格が得られることも考えられます。出来るのであれば払える期間を払って厚生年金に加入しておくことをおすすめします。

noname#87198
質問者

お礼

とても丁寧な回答有難う御座いますm(__)m 会社で年金払う場合 - 厚生年金(国民年金も含んでいる)わけですが 国民年金は65歳なのでムリですが、70歳までの厚生年金は間に合う計算になります。 その場合、厚生年金の分だけ支給されるものなのでしょうか? 貰えてもかなりの少額・・?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

会社としては社会保険庁のお墨付きがなければ年金に加入させなければなりません 会社が社会保険庁にそのようなことを申し出ることは国民皆年金の趣旨に反するので出来ません だからあなたが社会保険庁に出向いてお墨付きをもらう以外に方法はありません 桝添さんが何というかな? 厚生労働省がそういうことを認めるとは思えませんね 年金を受給しないで生活保護を受けるつもりですか?

noname#87198
質問者

お礼

やはり行くしかないですね(^^ゞ ダメもとで相談してみます。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.2

国民年金も払ってないのですか? 国民年金+厚生年金=25年以上ならOKですよ 掛け捨てになるかどうかは別として 掛け捨てがいやで払わないのであれば ちなみにもらえるもらえないは別として会社には加入させないといけない義務がありますよ

noname#87198
質問者

お礼

どう計算しても25年に半年余り足りません。 この際掛け捨てになっても入社しょうか、考えてもおります。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

当然の処置です。会社は社会保険加入を義務付けられています。 本来なら従業員と同じ額を掛けなくちゃいけませんから、掛けたくないのが本音でしょう。 支払い請求の権利はすでにないのですから、念押しの証明を書いてもらえばいいことです。 書かれなければ、会社は掛け捨て承知で、あなたの名義で厚生年金手帳を作るかも知れませんよ。 私も、このようなケースは初めてですからこんな回答しか出来ません。

noname#87198
質問者

補足

こちらに質問する前にさんざんググりましたが似たようなケースが見つからなく、社会保険事務所がそんな念押し書類を念押しの証明を書いてくれるものでしょうか? かけ捨てになるとしても払わせたいのでは・・・?

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