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電子公告の調査機関

初めて電子公告をするのですが、電子公告の調査機関を選択するポイントを教えてください。調査料金もマチマチですが、安さだけで決めても大丈夫でしょうか?

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回答No.3

回答2を書き込んだものです。 回答2を読み返してみて、自分で書き込んだのですが、文書がおかしいところがあったので訂正しておきます。 >過去の同じような事例(4社の子会社を吸収合併する存続会社側の公告)で、消滅会社が複数なので同じ文面で4社分に分けて公告していたそうですが、これも1件ですんだはずだということでした。                       ↓ 過去、他の調査機関の扱いで、4社(存続会社A、消滅会社B、C、D、E)の子会社を吸収合併する存続会社側の公告で、AとB、AとC、AとD、AとEを別々の文面にして4件の公告でおこなっている例があったそうです。 これもA社の同じ債権者向け公告だから1件で済んだはずだということを教えてくれました。 文面が複数になると、料金も高くなります。 株主通知まであると2件が最悪8件となってしまいますね。

回答No.2

わたしが利用した調査機関はたぶんsoumu1956さんと同じところ(登録番号6?)だと思います。 業界最安値をアピールしているところでしたので・・ 先日、分割先が4社の吸収分割で公告主体が消滅会社の方の債権者催告のケースについて聞いたところ、同じ文面ですが存続会社(分割先)が複数なので複数案件だと思っていましたが、「公告主体が同じで根拠条項も同じ会社法789条なので1件」ということでした。 また、債権者保護公告では官報公告も必要だと指摘してくれました。 調査結果通知書も控えを含め2部発行してくれるということでした。 過去の同じような事例(4社の子会社を吸収合併する存続会社側の公告)で、消滅会社が複数なので同じ文面で4社分に分けて公告していたそうですが、これも1件ですんだはずだということでした。 1件分の料金ですんだのに4件分支払ったのでしょうね。 たしかに調査機関は調査するのが目的でしょうが、知っていたら教えてくれてもよさそうです。それとも調査機関によっては知らないところもあるのでしょうか? 慣れた担当者ならどこに頼んでも料金だけの問題でしょうが、初心者やちょっと複雑な案件のときは、事前に必ず調査機関にいろいろ確認してから申込みするのがよいかと思います。できれば複数の調査機関に確認するのがよいでしょう。

回答No.1

調査機関の業務は電子公告規則で規定され、また法務省から監督されるため、基本的にはどこに頼んでも効力に変わりないと思います。  ・調査申し込みは調査開始4日前まで  ・調査機関は調査2日前までに受託内容を法務大臣に報告  ・調査巡回頻度は6時間以内  ・中断判定は3つのプロバイダによりシステムと手動による判定  ・調査終了後はすみやかに調査結果通知書を発行 ちなみに、電子公告調査機関は法務大臣が認可しますが、セキュリティ・調査プログラム・調査の体制など多岐にわたり厳しい審査があるようです。 したがって、法定業務以外の調査機関による独自のサービスや料金に注目すべきです。 (1)調査開始前の事前テスト  ・公告アドレス(=公告文面のURL)が正しいか  ・掲載した公告ファイル(公告文面)が調査機関に提出したものと同一か など 申込者自身に確認を任せるところもあれば、調査開始前日に「掲載忘れ」「事前テストOK」など連絡してくれるところもあります。 事前テストが不十分だと、スタート直後から中断(公告を閲覧できない)したり、法務省への報告事項の修正がスタート後になってしまったり、「追加公告」という面倒な手続きが必要になったりします。 (2)中断時の電話連絡 メールのみで通知というところもありますし、携帯電話などに24時間説明してくれるところもあります。 (3)文面や公告事例に関する情報提供などのサポート 基本的には「調査機関は調査に限定するように」との指導があるようですが、申込者には素人も多いので気軽に相談できるところがよいでしょう。 調査機関という立場上、一線を引いているようですが、公告の根拠法の一覧を掲載したり、過去の公告事例に関する情報を提供してくれるところもあります。 (4)調査結果通知書の柔軟な発行や素早い対応 調査結果通知書を登記で使用する場合など、急いで発行してくれるところがいいでしょう。 「登記で使う」と言えば紙面の調査結果通知書を余分に発行してくれるところもあります。PDFの証明書も登記で使えるようですが、慣れていないので私はお願いしました。 結局、調査機関を選定する場合、料金以外に付加サービスがどうなのかということが大事ですが、料金と付加サービスは必ずしも相反しないというのが印象です。ちなみに、わたしはたまたま一番安いところを利用していますが、なんの問題もありません。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html

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