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詐欺で預金保険機構の公告に口座が表示される時期
詐欺で預金保険機構の公告に口座が表示される時期ですが、警察に被害届を出して受理され相手の金融機関なども調査して捜査がスムーズに進んだ場合、警察が銀行に口座の照会をするなどしてそのあと公告に表示されるのですか? そのタイミングが知りたいです。 警察が動いてれば金融機関は必ず公告表示するのでしょうか?
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ちょっと調べてみました。簡単に説明するのはなかなか難しいですが。笑 >警察が動いてれば金融機関は必ず公告表示するのでしょうか? 端的に言うとノーです。 この公告は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づいて行われるもので、基本的には、その口座が犯罪に利用されていると疑うに足りる理由がある場合には、金融機関からの届け出により即座に実施されるのですが、例外規定があって、以下のような場合には公告を行わないことになっています。 ・その口座に対して強制執行、差し押さえ、麻薬取締法の保全手続などが行なわれている場合 ・その口座の名義人が民事再生、会社更生、破産などの手続を開始している場合 つまり、口座の残金を即座に振り込め詐欺等の被害者に分配できない競合する理由がある場合は、公告は行われないということになります。 正確なところは、法律と施行規則を読んでみてください(法第4条のあたり)。 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO133.html 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H20F10005186001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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