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兄が受けた精神的苦痛に対しての慰謝料
兄の話です。もう1年~ほど前の話なのですが、時効などを考慮せずにご意見をお聞かせください。 兄は公務員を辞めて、人生の全てをかけて西日本のある場所に土地と家を借りて、そこで生計を立てようと決めました。長年の夢だったようです。 土地などに様々な投資をして殆ど全財産をつぎ込みました。 数年が経ちようやく兄もこの仕事に慣れてきて「さぁやるぞ!」と意気込んでいた時、急に土地の大家に「出て行ってくれ」といわれました。 理由は「子供がそこに家を建てたいと言ったから」だそうです。 相当のショックを受けたと思います。当時の兄は借地借家法や更新拒否の正当事由などの知識もあまり無く大家の言うことに従いその申し出を承諾してしまい2~3ヵ月のうちに出ていかなければいけなくなりました。 もちろん今までの投資も全て無駄となり収入も何もなくなります。 出て行く代わりに住む場所を紹介されたのですが短期間しか契約できないような場所でしかも商売も何も出来ない場所だったそうです。さらにその時点で再就職は限りなく不可能な年齢でした。 両者の話し合いで引越し(退去)費用は出してもらえることになったのですが、その他に請求できる事柄はあるのでしょうか?また、あったのでしょうか? ちなみに住む場所はすでに兄とその妻、私含め、親族で必死に探して決まっていました。 また、精神的苦痛に対して慰謝料はもらえる可能性はありますか? 当時、兄は相当病んでいて退去してくれと言われた時に、路頭に迷う恐怖から食事が喉を通らなくなり点滴を受け、今では鬱病(診断はされていませんが落ち込んでいます)のような状態です。 1年ほど前の出来事なので、もう手遅れかと思ったのですが。 弟としてこのまま終わらせることがかなり悔しいので質問しました。 よろしくお願いします。
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お礼
自治体の法律相談に行ってきました。行けばすぐやってもらえると思っていたので電話予約ではなく嫌がる兄と直接行ってしまいました。ですが運よくそこですぐに相談を受けることが出来ました。 その結果、「私の不満」はほぼ解決しました。本当に嬉しいです。 先生が詳しい状況と書類に目を通して、「両者のこういう状況では更新拒否の正当事由として「子供の家を建てること」はまずあたらない。互いの状況を考えれば争点にもならない。どちらにしても更新拒否の通知時期が異常・・概ね賃貸人に非がある」と言ってくれました。 悪意と受け取られてもおかしくないような同条件以上とは間違ってもいえない代替地の紹介。 他にも色々と根拠をお話いただけました。詳しいことはいえませんが今ある証拠だけでも相手が何て言ってこようがそれを突きつければ裁判にさえならずに話し合いで解決できる簡単な問題なはずです。と言われました。納得のいく退去費を請求できます。もちろん”引っ越す前ならばもっと簡単に”・・・。 1年以上何もせず、さらに出るときも文句一つ言わなかった兄の行為は唯一こちら側の不利となる事柄だとも言われました。それに関しても色々とお話が聞けました。借地借家法は貸借人(に限らず弱者)を守る法律なので、大抵借りている者のほうに味方していることの多い法律らしいです。これは悪質な貸借人も守る可能性もあるほどなので兄のような延滞などその他問題のない優良な貸借人なら絶対に保護されるという感じでした。 後は兄次第だと考えます。兄も同じ話を聞いていたのでさすがに反省と納得をしていました。もちろん協力はしますが、ここから先は本人がどうしたいかに任せたいと思います。 私や親族の思っていた違和感、不満が解決できよかったです。 皆様ご回答どうもありがとうございました。
補足
最後にここでお礼をしたいと思います 回答してくれた皆様ありがとうございました。 特に -phantom2-さん jkpawapuroさん milkberさん の法律的な分析はとても参考になりました。 何度も読み返しました。 jkpawapuroさんの知識はとてもためになりました。お三方に共通して言いますが私も特定の件から限られた情報しか与えられなかったにも関わらず、その少ない情報の中から意を読み取り、回答してくれたことに感謝しています。特に「すぐに同意をしてはいけない」というのと「文書が大事」と言う2点は何事にも通ずると思いました。今回のことで兄は「騙されていた」と完全に認識したと思うのでその心にかけたいと思います。次にトラブルにあったときはすぐに生活センターに相談したいと思います。何より何度も親切に回答してくれたことに感謝しています。 milkberさんは借地借家法について、milkberさんの文章と相談した先生が殆ど同じことを言っていたことに物凄く感心してしまいました(あの少ない情報量から的確な指摘だったので本当に驚きました)兄の性格を馬鹿にされたときは少し嫌な気持ちになりましたが「厳しいことを言っていても法を本当に知っていたから次に同じ過ちをしないよう戒めてくれていたんだ」と痛感しました。専門的な意見ありがとうございました。 -phantom2-さんの意見にはかなり励まされました。私自身、どんな場合でも(住む場所がそこだけじゃないにもかかわらず・・など)今回のような件は正当事由に無条件で当たると思い込んでいたので、そこらへんは諦めていた節もありました。しかし先生も正当事由に当たらないと言っていましたがその前にここで早い段階で反対意見を聞けたことでかなり勇気がわきました。ありがとうございます。 そのほか回答してくれた方々も御礼申し上げます。 本当にありがとうございました