• 締切済み

兄が受けた精神的苦痛に対しての慰謝料

兄の話です。もう1年~ほど前の話なのですが、時効などを考慮せずにご意見をお聞かせください。 兄は公務員を辞めて、人生の全てをかけて西日本のある場所に土地と家を借りて、そこで生計を立てようと決めました。長年の夢だったようです。 土地などに様々な投資をして殆ど全財産をつぎ込みました。 数年が経ちようやく兄もこの仕事に慣れてきて「さぁやるぞ!」と意気込んでいた時、急に土地の大家に「出て行ってくれ」といわれました。 理由は「子供がそこに家を建てたいと言ったから」だそうです。 相当のショックを受けたと思います。当時の兄は借地借家法や更新拒否の正当事由などの知識もあまり無く大家の言うことに従いその申し出を承諾してしまい2~3ヵ月のうちに出ていかなければいけなくなりました。 もちろん今までの投資も全て無駄となり収入も何もなくなります。 出て行く代わりに住む場所を紹介されたのですが短期間しか契約できないような場所でしかも商売も何も出来ない場所だったそうです。さらにその時点で再就職は限りなく不可能な年齢でした。 両者の話し合いで引越し(退去)費用は出してもらえることになったのですが、その他に請求できる事柄はあるのでしょうか?また、あったのでしょうか? ちなみに住む場所はすでに兄とその妻、私含め、親族で必死に探して決まっていました。 また、精神的苦痛に対して慰謝料はもらえる可能性はありますか? 当時、兄は相当病んでいて退去してくれと言われた時に、路頭に迷う恐怖から食事が喉を通らなくなり点滴を受け、今では鬱病(診断はされていませんが落ち込んでいます)のような状態です。 1年ほど前の出来事なので、もう手遅れかと思ったのですが。 弟としてこのまま終わらせることがかなり悔しいので質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.8

立ち退き正当事由について。 通常の住居についての賃貸契約にならば、息子が暮らすというのは正当事由にあたります。(消費者生活センターに確認を求めた経験があります)土地についてもそう考えます。農地の一般地への変更についてもそうです。(農地変更のもっとも多い理由) ただ農地を息子の居住地にするということになると、重ねて書きますがわかりません。合わせ技は無理があるかもしれません。 なお私はアパート居住で、息子を住ませたいという理由で立ち退きを求められましたが、しっかり十二分な経費を請求したら別の住人がでていきました(苦笑)。払うもの払ってくれて、同家賃同程度以上の新しい部屋を用意(紹介)してくれれば、私はどちらでもよかったのですが。 <それによればまだ貸借権は続いているとあるはずです(恐らく今でも) 退去して家賃の支払いも止まっているとなると、それは厳しいです。 今でも家賃を払っているなら、どうとでもできます。 <立ち退き命令が出された次の日から家の解体業者や土地調査員がづかづかと入ってきました。 それは大家側の人間です。あなたに有利な証拠提出を求めても、通常素直には応じないでしょう。あるいは弁護士なら無理やり承認に引っ立てる・証拠保全請求をして作業書類を差し押さえるとかできるかもしれませんが、この程度の事案でそこまでしてくれる弁護士は少ないかと思います。そしてそれは、あなたの兄が退去することを想定した証拠に過ぎません。相手はあなたの兄の自発的な退去を主張する事も想定されます。大家からの退去を要請する書類が必要かと考えます。 <1年経ってしまっていますが今から 事後であることが、致命的に不利にしています。ただ時効等の問題はまだありませんので、1年たったことは問題ではありません。 <親族の私が相談しに行っても大丈夫なものなんでしょうか。 駄目とは言いませんが、おそらく本人でないと相手にしてくれないでしょう。もちろん時間給を払えば相談には乗ってくれるでしょうが、それだけです。この問題は本人にのみ権利があるので、最低限本人から委任状でもとらないことにはどうにもなりません。たとえ委任状があっても相手にしてくれるかどうか・・・。

akflmdem
質問者

お礼

自治体の法律相談に行ってきました。行けばすぐやってもらえると思っていたので電話予約ではなく嫌がる兄と直接行ってしまいました。ですが運よくそこですぐに相談を受けることが出来ました。 その結果、「私の不満」はほぼ解決しました。本当に嬉しいです。 先生が詳しい状況と書類に目を通して、「両者のこういう状況では更新拒否の正当事由として「子供の家を建てること」はまずあたらない。互いの状況を考えれば争点にもならない。どちらにしても更新拒否の通知時期が異常・・概ね賃貸人に非がある」と言ってくれました。 悪意と受け取られてもおかしくないような同条件以上とは間違ってもいえない代替地の紹介。 他にも色々と根拠をお話いただけました。詳しいことはいえませんが今ある証拠だけでも相手が何て言ってこようがそれを突きつければ裁判にさえならずに話し合いで解決できる簡単な問題なはずです。と言われました。納得のいく退去費を請求できます。もちろん”引っ越す前ならばもっと簡単に”・・・。 1年以上何もせず、さらに出るときも文句一つ言わなかった兄の行為は唯一こちら側の不利となる事柄だとも言われました。それに関しても色々とお話が聞けました。借地借家法は貸借人(に限らず弱者)を守る法律なので、大抵借りている者のほうに味方していることの多い法律らしいです。これは悪質な貸借人も守る可能性もあるほどなので兄のような延滞などその他問題のない優良な貸借人なら絶対に保護されるという感じでした。 後は兄次第だと考えます。兄も同じ話を聞いていたのでさすがに反省と納得をしていました。もちろん協力はしますが、ここから先は本人がどうしたいかに任せたいと思います。 私や親族の思っていた違和感、不満が解決できよかったです。 皆様ご回答どうもありがとうございました。

akflmdem
質問者

補足

最後にここでお礼をしたいと思います 回答してくれた皆様ありがとうございました。 特に -phantom2-さん jkpawapuroさん milkberさん の法律的な分析はとても参考になりました。 何度も読み返しました。 jkpawapuroさんの知識はとてもためになりました。お三方に共通して言いますが私も特定の件から限られた情報しか与えられなかったにも関わらず、その少ない情報の中から意を読み取り、回答してくれたことに感謝しています。特に「すぐに同意をしてはいけない」というのと「文書が大事」と言う2点は何事にも通ずると思いました。今回のことで兄は「騙されていた」と完全に認識したと思うのでその心にかけたいと思います。次にトラブルにあったときはすぐに生活センターに相談したいと思います。何より何度も親切に回答してくれたことに感謝しています。 milkberさんは借地借家法について、milkberさんの文章と相談した先生が殆ど同じことを言っていたことに物凄く感心してしまいました(あの少ない情報量から的確な指摘だったので本当に驚きました)兄の性格を馬鹿にされたときは少し嫌な気持ちになりましたが「厳しいことを言っていても法を本当に知っていたから次に同じ過ちをしないよう戒めてくれていたんだ」と痛感しました。専門的な意見ありがとうございました。 -phantom2-さんの意見にはかなり励まされました。私自身、どんな場合でも(住む場所がそこだけじゃないにもかかわらず・・など)今回のような件は正当事由に無条件で当たると思い込んでいたので、そこらへんは諦めていた節もありました。しかし先生も正当事由に当たらないと言っていましたがその前にここで早い段階で反対意見を聞けたことでかなり勇気がわきました。ありがとうございます。 そのほか回答してくれた方々も御礼申し上げます。 本当にありがとうございました

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

まず地主の「子供の家をそこに建てたい」は借地人を立ち退かせる正当理由になりません。地主の正当理由とは「借地人に落ち度があるので解除する」場合であり、その最たるものは地代の滞納です。 地主が正当な理由なく借地人に立ち退いてもらおうとするなら、通常は立退き料を払うことになります。 立退き料には「これとこれを請求できる」というような法の取り決めはありません。  両者が合意した金額が、そのケースでの妥当な立退き料ということです。 今回のケースは借地人に落ち度はなく、地主の一方的な都合による立退き要請ですから、「いくら積まれようとも立ち退きません。裁判でもなんでもしてください。」といって突っぱねることもできました。 借地人は上記のように強い立場ですから、立退き料をもらって出て行くことに決めたなら、言ってみれば言い値を吹っかけることもできました。 その言い値のなかに、実損の賠償から引越し費用、慰謝料まで含めて請求すれば良かったのです。 >精神的苦痛に対して慰謝料はもらえる可能性はありますか? 慰謝料などの損害賠償請求権は被害を受けてから3年で時効消滅します。まだ一年ですから、慰謝料の請求はできるでしょう。 ただ慰謝料が法的に認められるには、地主の強引な立退き要請によって身体を壊し、その被害が今も続いている。ことを裁判で認めてもらう必要があります。 つまり立退き要請と鬱病の「因果関係」を証明することになります。 いずれにせよ地主に「慰謝料払ってくれ」と言って素直に払うとは思えませんので、本気で取りたいなら裁判などの手段に訴えるしかないでしょう。

akflmdem
質問者

お礼

>「いくら積まれようとも立ち退きません。裁判でもなんでもしてください。」 これを引っ越す前に言っていれば色々と変わっていたのかもしれませんね・・・。 引越しの前後にこの相談をここにでも書き込むべきでした。 貴重な意見、ありがとうございました 法律相談所にも相談してみます。 ただ私がどうしようと兄が動かなければ何も意味がないんですよね(悲しい笑)

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.6

その申し出を承諾してしまいとありましたので、同意したのだと思いました。 <やはり「2~3ヶ月後に引越しをした」と言う行為が「同意」となっ てしまうのでしょうか。 そう見られる蓋然性が一定程度あります。 なぜに住める権利があるのに、出て行ったのですか?と。 しかも「2~3ヶ月待って欲しい」と逆提案していますよね。 これはある意味最悪だと思います。 まあそこから先は争って見なければわかりません。 同意文書等が何も無いのであれば、百%とは思いません。 プロを雇えばひっくり返せる(損害賠償をとれる)可能性はあると思います。まず受任してくれる弁護士を見つけるところから大変かもしれませんが。 まず証拠が必要ですね。大家が2ヵ月以内に立ち退きを求めた証拠です。 <法律の知識が無ければ痛い目を見るといういい例ですよね・・・。 事業あるいは生活に必要な法律知識を初めからくまなく知っている人はほとんどいません。まず借りるとき、せめて立ち退きを求められたときに、きちんと自分で法律を調べることです。ネットで調べるなり聞くなり、消費者センターに尋ねるなり、法律の無料相談を使うなり、方法はいろいろあります。問題は知識ではなく、理不尽な要求を簡単に信じる心構えです。

akflmdem
質問者

お礼

>逆提案しています 当時は色々と変な知識を大家に言われそれが最良だと思ったんでしょうかね・・。なぜ大家の言うことを信じたんだか・・・。 >同意文書等が何も無いのであれば 同意文書など恐らく何もありません。むしろきちんとした文書で存在するのは賃貸借の契約書のみで、それによればまだ貸借権は続いているとあるはずです(恐らく今でも) >大家が2ヵ月以内に立ち退きを求めた証拠 いくらでもあります。立ち退き命令が出された次の日から家の解体業者や土地調査員がづかづかと入ってきました。私が兄の家に相談を聞きに言った日も何の業者か分かりませんが何かを測定したり土地に穴を開けていました。 むしろ本気で1ヶ月で出て行かせるつもりだったのかもしれません。 詳しくは分からないのですが、兄はこっちに有利な書類を持っているにもかかわらずただの口約束の合意を大事にして引越しをしてしまったようなのです。普通の人から考えたらありえませんが・・。 当時引越しする前後に「法律相談所に行け!」とは皆で何度も言いましたが争いごとをしたくないと決して行きませんでした。 1年経ってしまっていますが今から親族の私が相談しに行っても大丈夫なものなんでしょうか。

akflmdem
質問者

補足

お礼を忘れてしまいましたのでこちらに。 ここへ相談してみて専門の相談所へ行くことの決心がつきました。 そこに書類等全て持たせ兄も無理矢理参加させるつもりです。 いろいろとありがとうございました。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.5

同意して出て行ったのでは慰謝料など無理です。 子供の家を建てるは正当事由です。ただしそれが農地にも当てはまるかどうかは寡聞にしてわかりません。 ただしそのためには6ヶ月前の通告と、損害賠償が必要です。 農地を借りたからには、農業を行うことは大矢側にも当然予見できるので、農地に投資した資金や代替地確保に必要な資金は請求可能だったでしょう。 残念ながらおかしな同意をしてしまった時点で、事業者としても社会人としても失格です。かわいそうですが、救いようがありません。

akflmdem
質問者

お礼

その「同意」の件なのですが・・・。 始めは「1ヶ月先から2ヵ月以内に出て行け、法的に今すぐ追い出すことだって出来るがそれはかわいそうだから1ヶ月は待つ。」と言われ、その時に時間的にも物理的にも不可能だからせめて「2~3ヶ月待って欲しい」という内容だったはずです。これは同意と言えるのでしょうか。 法律の知識が無ければ痛い目を見るといういい例ですよね・・・。 ご回答ありがとうございました。

akflmdem
質問者

補足

何度も申し訳ありません。 回答へのお礼の後にこの文を書きましたのでお礼の文章から先にお読みください。 法律的にどこからが同意なのでしょうか。やはり「2~3ヶ月後に引越しをした」と言う行為が「同意」となってしまうのでしょうか。兄は書面や口で同意は一切していません。しぶしぶ引っ越した。と言う事実があるのみです。むしろ手元にある「賃貸借のの契約書によればまだ住めるのに・・」と溢していました それともこちらはもう手遅れですが(汗)2~3ヶ月後に引っ越してもいいが損害賠償を請求させてくれと引越し以前に言っていればいくらか請求可能だったと言うことですよね・・・。 後悔先に立たずとはこのことですね・・・。 ありがとうございました。

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  • milkber
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

これが事後報告というのが痛いですね。 仮に当時であればまぁ契約内容によりますがほぼ100%借地借家法によって立ち退きの拒否は出来たんですけどね。 借地借家法は貸借人にかなり有利に働いていますから当時でしたらいくらでも争えました。 (申し訳ございませんが以下大変厳しい意見です。) 本当に2~3ヶ月で立ち退きを要求されたのですか??? 私が特に引っかかるのはその一点ですね。 まず借地借家法第28条、更新拒絶は正当の事由があると認められる場合でなければすることが出来ない。正当の事由があったとしても6ヶ月前までに更新拒否の通知をしなければいけな。とあります。「子供が家を建てたい」というのが正当事由に当たるんでしょうかね??私自身は思えません(笑) つまり、大家が「出て行け」と言おうが何を言おうが勝手に更新をしてしまえばよかったのです。 そもそも何の問題もないのに「2~3ヶ月の間に出て行かなければ~」なんて状態は契約上ほぼありえません。 また仮に契約の期間の定めが無かった場合民法第617条により、土地の賃貸借は1年前から解約の申し入れをしていなければいけません。期間の定めがあった場合、借地借家法第26条より1年から6ヶ月前までに更新の拒絶をしていなければいけないので。2~3ヶ月で出て行くという状況はまず起こりえないはずです。 大家さんとの2人の話し合いで解決してはいけない問題だったってことです。その時点で法的機関に依頼していれば退去するにしても猶予期間や金額ももっともらえたのではないでしょうか。 あと”商売”が花の栽培とあるのですが・・・花(?)で該当するかはわかりかねますが、民法第617条2項:収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申し入れをしなければならない。とあるので、着手していたとすればそれも立ち退き拒否の材料になります。 様々な視点から見てお兄様の判断は裏目裏目でしたね。 なぜ調べずにすぐに承諾してしまったのか・・・。 きちんとした契約がなされた上で質問のような今すぐ退去して欲しいという要求がなされたのなら通常であれば、承諾をする前に弁護士や国民センターなどに相談なりしてみるべきではないでしょうかその時点でそうしていれば全て解決していたのでは? まぁ1年前のことですしいまさら何を言っても悔しいと思いますが。できる事はたくさんあったんじゃないですかね。 精神的慰謝料については他の方も言っていますけど大家さんの不法行為があったかどうかについてなので、当時の詳しい状況を実際に見なければ解りません。文脈から判断するに退去を自分から認めているので難しいというかほぼ無理だと思います。 取れる条件としては大家さんがいきなり退去命令を出してきてそれを拒否したにもかかわらず強制執行してきたりしたような場合は慰謝料は取れるんじゃないんでしょうか。 質問を見ていてお兄さんの行動にイライラしてしまい多少乱雑な文章となってしまいました。 このお兄さんは人に騙されやすいタイプ、というか騙されに行くタイプだと思うので今回のことで勉強になったと思えばいいのではないでしょうか。 同じ過ちを繰り返さない為に厳しい意見を書きました。こういう人 >公務員を辞めるときももちろん。トラブルからすぐに身を引いてしまったのは親族の間でも問題になりました。とあるのでこのお兄さんは家族や友人に何を言われても無駄なんでしょうね。公務員を辞めて花の栽培なんてとってもファンシーで素敵ですけどやはり現実はそう甘くないってことです。 次に何かあったらこういうところに質問を出す前に専門家に相談してください(そのときは1年後とかではなく直前直後に)(笑) 強い言い方をしてしまい申し訳ありませんでした。反省しています。

akflmdem
質問者

お礼

仰るとおりです。兄は何を言っても一度決めたことは家族になんと言われても曲げない性格です・・・。 兄が同意のようなものをして、引越しを実効する前に時間を戻したいです。 法律的な意見とご回答ありがとうございました。

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回答No.3

>両者の話し合いで引越し(退去)費用は出してもらえることになったのですが、その他に請求できる事柄はあるのでしょうか?また、あったのでしょうか? お兄さんと大家の交渉ごとですので、請求したい項目があれば相手が同意するかは別として、交渉くらいはしても問題ありません。 法律には関係ありません。 >また、精神的苦痛に対して慰謝料はもらえる可能性はありますか? 慰謝料とは不法行為による損害に対する賠償です。 この件ではお兄さんと大家さん双方の合意があり、また大家の不法行為は見当たりません。 精神的苦痛の原因は、お兄さんの間違った判断が原因ですので、大家に請求するのは根拠に欠けるでしょう。

akflmdem
質問者

お礼

そうですよね・・・。 とにかくご回答ありがとうございました

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

気の毒とは思いますが、もともと商売には向いていなかったんだと思い ますよ。 普通戦いますよ。法律や契約に詳しいかどうか関係ありません。 生きるか死ぬかですから。 やっぱり公務員だったんですよ。

akflmdem
質問者

お礼

公務員を辞めるときももちろん。 トラブルからすぐに身を引いてしまったのは親族の間でも問題になりました。 なので、周りの人間(私など)がこうして意地になっていたのかも知れません。 ただ、相手を信じすぎて土地を借りて、そこで花の栽培の基盤を作ってしまった時点で危ない橋だったのかもしれません・・・。 貸借の契約書などしっかりとあったので、退去の拒否は出来たあの時になぜ戦わなかったのか悔しくてしようがありません。 やはり兄は公務員だったんですね・・・。 ご回答ありがとうございました。

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  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.1

無理です. 本気でお店を出したいのであれば店舗物件を借りるか購入すること。 基本中の基本です。 そんなことも分からずに公務員を辞めるべきではなかったのです。

akflmdem
質問者

お礼

ありがとうございます。 ですが、兄がやりたかったことというのは「お店」では無く花の栽培だったので商売というよりかは「農業」に近いものだったので農地を借りていたのです・・。 特定が少し怖かったので伏せていましたが説明不足で申し訳ありませんでした。 どちらにしてもお早いご回答ありがとうございました

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