• ベストアンサー

突然200万円の賠償請求!

先日、会社の飲み会で利用したカラオケボックスから翌日に電話があり、数日後に賠償請求として200万円の請求書が届きました。 この店は大手のチェーンではなく、個人経営の店だと思います。 賠償の理由はグラス類の破損、ドリンクをかけられて機械が故障したと言い掛かりのようなものです。予約をした際の代表者の電話番号と会員証の住所から電話が来た(留守電にメッセージ)後、請求書を送って来たようです。酔っ払いなので確かに騒いでいましたが、そこまでになるほど暴れていたということは決してありません。その場は普通に支払いをして帰って、後日言われても何もわからないので驚いています。(我々に身に覚えがない) ●この場合に賠償義務は生じると思われますか? ●防犯カメラなどの映像から本当に我々の責任なのか?を証明してもらう要求はできるものなのでしょうか? その前に、この支払い要求を無視しているとどうなるものなのでしょう? もし「振り込め詐欺」のようなものであればこちらが相手にしないことで諦めると思われますが、このような因縁をつけられるような被害に遭った経験のある方などいらっしゃいませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

損害賠償を請求するには、その発生した損害を請求者が証明する『義務』があります。 口や電話で、損害が発生したから、損害賠償してくれは通用しません。 裁判でも、請求者(原告)には、原告立証責任と言うのがあり、損害の証明と発生した状況証明が必要になります。 今回のケースは、まず利用から数日経過しての請求ですから、不自然な請求になり、本来であればその場か直後に請求があっても当然です。 まず、請求者に対しては内容証明で、事実証明を要求して下さい。 ①防犯カメラの映像 ②請求に数日の経過理由 ③損害発生の証明 ④損害の加害者を、こちらと特定した証明。 上記の内容を、内容証明で送って返答も内容証明でと要求して下さい。 相手が、詐欺的に請求している場合、又は、誰が損害を与えたかが不明な場合もあり、ある程度は判断が可能になります。

daidai-11
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます! 今考えるとその場はバイト店員しかいなかったようですが、後日店長らしき人から留守電が入っていました。 請求書だけでなく「内容証明が来たら正式に考えよう」程度に思っていましたが、逆にこちらから内容証明にて事実確認をするべきですね? とりあえず弁護士費用は高くついて悔しいので…まずは司法書士に依頼して、素人が余計なことを言わないように内容証明の書面をお願いしてみようと思います。 それから判断することに致します。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

身に覚えがなければ静観していればいいと思います。 質問だけではどちらの言い分が事実か、わかりませんから。 200万の賠償請求ですから、相手が確信を持っているのであれば、 いずれ、器物損壊で警察に被害届を出し、同時に損害賠償の民事訴訟 を起こすと思います。 そこまでいけば、あなたがたに罪があり賠償責任がありそうだ、という ことになってきますが、そういう方向にいかなければ濡れ衣ということ でしょう。 ただし、くれぐれも気をつけて欲しいのは、身に覚えがあるのにシラを 切るのは後々何の得にもなりません。刑罰も賠償額も増えるだけです から、覚えがあるのであれば謝罪して、金額交渉にに移ったほうが いいです。 大切なのは事実です。

daidai-11
質問者

お礼

ありがとうございます。 代表者というだけで電話が来たので全員の動きを全て把握しているわけではありませんが、その場にいた人たちにも確認を徹底してから対応策を練ることにします。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

実際に責任があるかどうかは事実関係を検証しなければわかりません。賠償義務の判定は全くのケースバイケースなので、事実関係の確認のしようが無いこんなサイトでは賠償責任の有無など判断しようがありません。 とにかく弁護士などの専門家に相談のうえ、専門家を介して相手と交渉すべきです。いわゆる振り込め詐欺とは違うようなので、無視したら誠意が無いということで法的手段に訴えられた場合に不利になると思われます。根も葉もないことで言いがかりをつけられていると思うなら、警察にも相談すべきでしょう。 とりあえず法テラスでの無料相談をお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/

daidai-11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「こんなサイト」に書き込んでいるのは承知の上です。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

請求書が届いただけでは支払い義務はありません。 >防犯カメラなどの映像から本当に我々の責任なのか?を証明してもらう要求はできるものなのでしょうか? 要求ができるかどうかということですが、立証責任は相手にあるので、証拠をだせということは当然できます。

daidai-11
質問者

お礼

ありがとうございます!何だか気持ち悪い話なので早速、うちの弁護士に頼んで確認します!(こんなことで弁護士費用がかかることも納得行かないのですが…仕方ありません)参考になりました。

関連するQ&A