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同時申請出来ますか?
A物件についている抵当権とB物件についている抵当権とを、 一つの申請で同時に抹消登記出来ますか? (権利者と義務者は同じです。どちらも、債務者=権利者です。 原因日付も同じ日です。)
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一件で申請したいということでしょうか。 出来ます。同じ抵当権(受付年月日番号が同じ、共同担保というものです)なら物件欄に複数書くだけです。 しかし、抵当権が別のものの場合、申請書や委任状の記載方法が分かりにくいかもしれません、ご自分でなさるなら間違いやすいので、別々の申請書されても良いかと思います。どうせ登録免許税は同じですし、変に悩む必要はないでしょう。 とりあえず、関係書類一式と分かる範囲での試し書き持ってて、法務局の相談窓口で尋ねてみて下さい。(最近の法務局では、相当難しい案件でなければ、業者紹介ですませたりせず、本人申請でも出来るように丁寧に教えて貰えます。)
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- 02jp
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回答No.1
数に規制は無いです。