- ベストアンサー
抵当権抹消の申請人
土地の所有者がA、建物の所有者がA及びBの場合で、共同抵当権の抹消登記申請の申請人の書き方を教えてください。 Aのみで土地も建物も抹消できるのはわかるのですが、Bも申請人となる場合は、 「申請人 後記のとおり」 として、物件の表示のところに書くのか、それとも、そのまま 「申請人 A B」 と書くのか、実務上はどちらが主流ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
X銀行が抵当権者である抵当権の抹消を例にすれば次のように申請書に記載します。 権利者 A 印 B 印 義務者 X銀行 代表取締役Y 義務者の代理人 A 印 なお、Aのみが申請する場合でも、Bも登記権利者であるので、申請書にはBも記載します。 権利者 (申請人)A印 B 義務者 X銀行 代表取締役Y 義務者の代理人 A印
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>申請人 後記のとおり ではなく、 登記権利者として、抹消することによって利益を得るもの(例えば、所有者A) 登記義務者として、抹消することによって不利益を得るもの(例えば、銀行) このように、登記権利者と義務者との共同申請となります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 わかりました。