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自動車税の差し押さえ金の返却
5月28日に自動車税の差し押さえ通知書が来たので、6月1日に支払いをしました。 しかし、既に5月25日に自分の口座から延滞金を含んだ税金が差し押さえという形で引かれていました。 このお金は1週間経つ今でも返却されていません。 このお金って戻ってくるのでしょうか?
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差押されたのは「預金」ですね。 「普通預金の払い戻し請求権の差押」をされて、手元には「債権差押調書(謄本)」がありますか。 以下は上記の推察のとおりだとして回答させていただきます。 普通預金の差押をされると、原則として差押日に取立てがされます。 取立てを日から一週間後を「配当日」として配当計算書が作成され、配当日に配当請求した行政機関に配当されます。 県が差し押さえて、県が配当計算書を作成して、県に配当するという形です。 さて、差し押さえて取立てをした金を「差押債権受入金」としてます(国の言い方ですので、地方により違う言い方もあります。同じような言い方です)が、これを配当する際に原因としての「滞納が完結してしまってる」事もありえます。 ご質問さまのように差し押さえがされたので、差押処分後に支払った場合です。 預金の取立て日が5月25日ですから、一週間後の6月1日に配当実施がされ、滞納税金に充当されます。 同日に滞納税金が納税されますので、過誤納金となり、還付金が発生します。 この還付金は請求しなくても還付されます。振込先を聞いてくるから、差押した預金口座に振り込まれるでしょう。 還付には約一月程度かかるのが一般ですので、ご質問のように一週間での還付は無理です。 差し押さえた時点で滞納がなかったというのが明白なら、差押が無効ですので、直ちに口座に還付され謝罪の言葉がないといけないのですか、そうでないなら、上述のような資金の流れが国での規則になってますから、各地方自治体でもこれに沿った規則で処理をしてるはずです(準用してるといいます)。 なお、自動車税の他に、国県市に滞納税金があると、上記の還付金の支払い請求権が差押られて、同様に租税に配当される場合もあります。 これは自動車税の滞納処分のために預金差押した県に対して国県市(県は自動車税以外の取立て期間)が「交付要求手続き」をしている場合にありえます。 交付要求とは差押して取り立てた金が余るようなら、こっちの税金に交付してくれ、というものです。 滞納処分をしたことを知ってるぐらいですから、過誤納金が発生してることはすぐわかるので、新たに差押されてしまうと言うことです。 この場合には、差押を実行した国市に還付金が交付されてしまいますので、手元には戻らないことになります。
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NO.2です 前記回答中下記のように訂正してお読みください 誤「振込先を聞いてくるから、差押した預金口座に振り込まれるでしょう。」 正「振込先をきいてくるか、(以下同じ」 誤「県は自動車税以外の取立て期間」 正「期間→機関」
- zorro
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戻ってきます。期日については役所にご確認を・・
お礼
すごく詳しい説明、ありがとうございました。 よくわかりました。