• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市道境界確定証明書)

市道境界確定証明書とは?購入時に必要なの?

このQ&Aのポイント
  • ハウスメーカー直属の不動産業者から紹介された土地について、境界標が確認できない場合や市道との境界が不明確な場合でも問題ないのか疑問に思っています。売主側に境界確認証明書を求めるつもりですが、市道との境界については測定しなくても良いのでしょうか?
  • 土地の中でも特に隣の土地と接地している北側の境界について、西側部分の境界標は確認できますが、東側は確認できませんでした。また、東、南、西側は市道と隣接していますが、境界は不明確なままで問題ないのか心配です。
  • ハウスメーカー直属の不動産業者に紹介された土地について、隣の土地との境界が確認できない部分や市道との境界が不明確な部分があります。売主側には境界確認証明書を求める予定ですが、市道との境界についてはそのまま購入しても大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

その土地の状況をもう一度よく確認されたほうが良いと思います。 東側の境界票が確認できないとの事ですが、それは売主さんも把握されてないのでしょうか? 法務局に地籍測量図はありますか?またあるとしたらいつ頃作成されたものでしょうか?その図面から復元はできないでしょうか? 実測はしないようですから公簿売買になると思いますが、一般的には公簿売買でも売主が境界について立ち会って説明するような条項がある事が多いですが、契約書はどうなってますか?隣接地との境界確認書を売主で用意してもらえなくても、売主と隣接地所有者立会のもとで境界の確認をしてくれるように主張してもかまわないと思います。 以上のような事から、境界について問題になりそうかどうか?判断してください。

jyanbo
質問者

お礼

売主は東側の杭は確認してないようです。地積測量図は昭和48年作成の物があります。実は交渉の結果、業者の方でこの土地をしっかりと法的に意味のある確定査定をしてくれる運びとなりそうなんです。 この土地に隣接している道路との道路境界確定証明を取るには二つの市の職員(二つの市が隣接しているので)その調査に関わるご近所(市役所の推定ですと4軒)と売主と軽く7人の方々が動くことになります。 ここで質問なのですが、道路査定を行った際若干の土地に対する誤差が出て来ると思うのですが、これに対し『こんなにずれてるのかよ』とか『余計な事しやがって』などと実際後々トラブルになることはないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

その土地の官民境界明示について、隣接地や道路の反対側の土地所有者の同意が必要になる、という事だと思いますが。 まず今回の明示について同意してもらえるかどうか?という問題があります。これに反対されたら明示ができなくなりますね。 心配されているのは、今回同意してもらっても、後日周りの土地を測量した際に誤差が生じてトラブルにならないか?という事ですかね? そりゃそういう可能性もゼロではないかもしれませんが、今回同意してもらえたなら後になって文句を言われる筋合いはないでしょう。また前回の回答にも書きましたが、道路の構造物などがはっきりしていれば官民境界線についてはもめるようなものではないと思います。あなたの土地について明示申請をしても、他の土地から明示申請をしても境界線は同じ結果になりますから。

jyanbo
質問者

お礼

度重なる質問に幾度もお答えいただき本当にありがとうございました。 昨日正式に購入を取りやめる事を先方に伝えて参りました。 大変気に入っていた土地ですが、やはり今現在静かに暮らされている方々ばかりなのにそれを新参者が入って来て境界がナンだと揉め事を持ち込むのはその土地にはあまり良くない事なのかもしれないと考え、また新たな気持ちで一から土地探しをはじめると言う結論に達しました。 今回の件では大変お世話になりました。ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

No.1です。 民間同士の境界線なら、もめたり書類に印鑑をもらえなかったりする事もありますが、官民の境界線は、道路の構造物などではっきりしていれば、もめたり書類がもらえなかったりする事はないので、特に問題ないと思います。

jyanbo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。先ほどこちらサイドの土地売買担当者と話し合いに行って来き売買契約書を確認しました。どうやら先方にお金のかかる境界確認証明は出来ないので「境界に関する説明書」を交付する事で境界標の設置に代える事が出来る。という文言を特約に加えて折り合いを付けませんか?と担当から話がありました。これでは法的に効果もありませんし納得できません。後々の事も考えたら今のうちに自腹を切ってでもお願いするべきでしょうか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

境界線を確定させるならば、私有地との境界については隣地所有者との境界確認書(「筆界確認書」などと言います)、道路など官有地との境界については「官民境界明示書」によって確定する事になります。市道なら市に明示の申請をします。 確定させるならば売主側に全てやってもらうように求めればいいわけですが、売主側がその条件を認めるかどうか、という問題になります。費用も時間もかかる事ですから。

jyanbo
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。そうなんですよね、売主側がその要求に対して承諾してくれれば話が早いのですが(近々売主側との契約があります)そもそもこれは確定しておかないと買主側にどのような不利益が生ずるのでしょうか?

関連するQ&A