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骨折、この場合は労災になるのですか?

話が複雑なので、どなたか詳しい方、教えてください。 半日休みの日(自己都合で1日いっぱい勤務できない日)に、会社から貸し出ししてもらった車を片付けている最中に肋骨を骨折してしまいました。半休日に時間が余ったので、会社の敷地内で車の整理中、車の使い勝手を考えてリアシートを外そうとしたときにシートが落ちてきて、わき腹に倒れてきたのです。病院では、ろっ骨が1本折れ、1本はひびが入っているとのことでしたが、折れ方がおかしく、1度の衝撃ではこのような折れ方はしないとの診断でした。実は前日にも帰宅後に自宅で椅子の上に立ち上がっている時に落ちて、同じ付近を強く打ちつけています。この場合、労災適用になるのでしょうか? 以下、補足です。 ・半日の休みですが、何時から何時までが出勤時間というようにはきち んと区切っていませんでしたので、勤務時間中という扱いになるかも しれません。 ・正規の業務は、建築作業員です。数日前に入社のため、現場にはまだ出ず、机上での講習しかしていない状態でした。怪我をしたのは会社から通勤用&仕事用の乗用車を貸し出ししてもらった日で(車内には何も入っていない車です)、その車を使い勝手がいいように自分で手をかけていたところでした。自分で不安定なところにシートを置いていたため発生した事故です。 ・前日の自宅での椅子からの落下時も、激しく同じ箇所を打ちつけていますが痛みを認識しはじめたのは、車のシートが落ちてきた日の夜中です。 以上、長文ですみませんが、アドバイスお願いします。 また、今後本来の仕事中に同じ箇所を負傷した場合などは労災は適用なるのでしょうか?(とくに完治しきってない場合に再発した場合など) 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

労災(業務災害)として認定されるためには、『業務起因性』と『業務遂行性』の立証が必要となります。 すなわち、ケガが事業主の支配下にある状態で受傷し、なおかつ業務との間に相当の因果関係が存在することが大前提となります。 あなたの場合、ケガをした時間が「半日休みの間」(=労働者の届出により労働義務免除されている時間) ということで、業務遂行性が成り立たない可能性が高いと思われます。 その半日休みが「○時~○時と限定されていない」ということのようですが、実態としては労働時間ではない時間に ケガをしていることは明らかなようですので、勤務時間中とみなされることはまずないと思われます。 勤務時間中ではないということは、業務遂行性が成立しないということです。 さらに、業務起因性(ケガと業務との因果関係)ですが、これも成立しない可能性があります。使い勝手をよくするための 作業中の事故ということのようですので、成立する余地はないとは言えませんが‥‥‥。 ということで、業務遂行性が成立する可能性が低いと思われるため、労災申請しても不支給となる可能性が高いと思われます。 ただし、当該ケガが『労災であるか否か』を判断するのは事業主でもあなたでもなく、「労働基準監督署長」ですので、 申請してみてダメだったら諦める、くらいのスタンスの方がいいでしょう。 最も、申請するには申請書に事業主の社印が必要となります。会社の協力なしには申請できない仕組みになっているので、 この点でも難しいかも知れません。  前日に同じ箇所を打撲した件については完全に私傷病扱いですので、労災認定の余地はありません。  ただし、一番最後に書いておられるように「今後同じ箇所を負傷した場合」ですが、その負傷事故が勤務時間中 (業務遂行性が成立)に、仕事をしている間(業務起因性が成立)にケガをしたのであれば、労災としての条件が 整いますので、労災申請すれば通る可能性はあります。

hinanorinr
質問者

お礼

とても詳しいご説明、ありがとうございました。 やはり今回のケースでは、なかなか難しいみたいですね・・・ 会社のほうと念のため話してみますが、事前に心構えができました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

労災適応の可能性は0ではないが、全体を見るとかなり厳しいですね。 貴方に有利な条件は会社所有の車であり、会社の敷地内である点ぐらいです。 貴方の言い分を読んだだけでも実態として労働中と思えないので詳しく調査された場合はもっと不利な点が明らかになるのでは? 貴方の言い分を読むと既に労働の義務の無い状態で会社の敷地内で労働性の無い作業中会社の車で怪我したと考えるほうが自然ですね。 ただ、本質的には貴方の質問も私の回答も他者の回答も何の意味も持ちません。 とどのつまりは労基署の判断が正しい(裁判すれば裁判の判決が優先)のですから申請しなければ何も始まりません。 可能性は0でないのですからまず申請するとこをお勧めします。

hinanorinr
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。 参考になりました。 とりあえず、会社と相談して対応を考えることにします・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務時間内に起きた事故が労災事故です。

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