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労災に該当するのか…
労災のことでお聞きします。過去の質問を検索しましたが良くわかりませんでしたので…。 私の友人のお父さんが2月下旬に亡くなられました。急死だそうです。タクシーの運転手(名古屋の大手タクシー会社M鉄)で、その日も元気に会社に出勤されたそうですが…タクシーの中で亡くなられているのを発見されたそうです。もちろん勤務中です。友人やご家族は皆「労災」であると信じていたのですが会社側は認めず「病死」として扱うと言っています。 これと言った病気はなかったそうです。ただ健康診断で引っかかり(心臓)、心電図とエコーで再検査をしたそうですがはっきりせず、CTでも検査を行ったそうですが異常なしだったそうです。 これ以上の詳しいことはわかりませんが、この場合は労災として該当するのでしょうか。勤務中でも労災が適用されない場合もあるとか。労災に該当する場合は認めさせるためにどのような方法を取ればいいのか、また労災に該当しない場合はなぜなのか…を教えて下さい。よろしくお願いします。
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会社には、労災と認める、認めないという権限はありません。 労災は、本人や遺族が労働基準監督署に申請し、労働基準監督署で調査をして判断されることになります。 会社が病死というのも自由ですが、労災の判断とは全く関係ありません。会社の言い分も同様です。
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労災事故とは、業務中の事故や病気によって事故が発生した場合を云いますが、病気による場合は、業務と疾病との間に因果関係がないと労災とは認定されないのです。 この点は、非常に微妙な問題がありますから、労働基準監督署に相談された方がよろしいでしょう。 なお、労働基準監督署の決定に不服がある場合は、その決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に不服の申し立てをすることができます。 http://www.fukuoka.plb.go.jp/9hosyo/hosyo06.html
お礼
確かに微妙な面がありますが、状況から考えても労災であると信じています。労働基準監督署へ相談を持ち込むとのことですので、今後の成り行きを見守ろうと思います。 不服申し立てについての情報ありがとうございました。参考にさせていただきます。
労災(業務上・外)をめぐる訴訟はたくさんあります。労働基準監督署(公務員なら補償基金)などで業務外(労災ではない)と判断されても、その後の訴訟で逆転勝利している事案もあります。審査過程で主治医の見解ではなく、全くの専門外の医者の意見を採用して業務外の判断をしたりと、かなり杜撰であり時間も要するのが「労災請求」の実態です。こちらに相談されてみては如何でしょう。労働組合や弁護士とタイアップして協力にバックアップしてくれます。
- 参考URL:
- http://www.inoken.gr.jp/
お礼
>その後の訴訟で逆転勝利… 不服による申し立てでしょうか。実は対応した病院がかなり誠意のない対応だったらしく、それが原因で労災認定にならなかったらと心配していましたが…。 ちょっと安心できました。ありがとうございます。
- adobe_san
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始めまして。 ちょっと気になりましたので・・・・・ 労災とは、言葉のごとく「労働中に起こった災害」という意味です。 それを今回の事例に当てはめると、 タクシーの運転はかなりの重労働に当てはまると思います。しかしご友人のお父様は急変されたとき運転中だったのか又は、休憩中だったのかで判断が変わります。一番の理想は、急変した時の状況を第三者の方が証明される事です。 ただ今回の場合、ご友人のお父様はお亡くなりになられた状況が微妙な様に思われます。 一度そのタクシー会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか? タクシー会社が言ってることを全て信じるのではなく、ご友人のお父様の遺族の方が、直接相談されても何ら問題はありません。 では!
お礼
たしかに第三者の証言があれば一番理想なのですが、今のところそれは難しいようです。ただ、会社の言い分に対しては納得がいっていないようなので、法的に正しいかどうか相談したいとのことでした。その場合やはり労働基準監督署のほうが良いのでしょうか。 とにかく、私も聞いた話だけで判断するところでは状況が微妙であると感じてはいます。事実関係によっては「労災認定不可」となるかも知れません。しかし「労災認定」の可能性も充分あるわけで、それを会社の言い分だけで終わらせるのは悔しいです。 ありがとうございました。早速伝えます。
- ma_
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訴訟が進行しているさ中の、2001年12月、労災認定の基準が変更されました。この新基準によれば、過労によって脳・心疾患が発症したと評価するためには、発症前、1週間、1カ月だけでなく、6カ月まで遡って評価することになりました。具体的には「発症前、一カ月でおおむね100時間又は発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、一カ月あたり、おおむね80時間をこえる時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評価できる」 という考えもあります。これにあてはまらないようなら、 業務に起因しての死の他の理由を証明しないといけないことになると思います。
お礼
労災として認められない場合もあるらしいので、そのあたりを確認できるように友人に伝えます。もしも労災が認められる条件にも係わらず会社の言いなりで労災にならなかったら悔しいですよね。会社は出来るだけ労災にしたくないというのはわかりますが、それではなんのための労災なのかわかりませんから…。 アドバイスありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の言い分は関係ないんですね、友人に電話を入れたらお母さんが労働基準監督署に相談に行かれるとのこと。 7年間の過酷な勤務に絶えてきた結果が、退職金16万円と数万円のお見舞い金だったそうです。ノルマを達成できなかったら交通費も扶養家族手当もカット…だから無理しても働くほか無かったそうです。それじゃあまりですよね。 本当にありがとうございました、