• 締切済み

労災について

労災について質問です。パートでゴルフ場で勤務しております。先日“従業員コンペ”開催の日に勤務敷地内で骨折のけがをしてしまいました。会社は『休日扱いの為労災はおりない』と言っていましたが、私は会社の行事と思い出来れば労災を使いたいと思っています。どちら様か労災にお詳しい方ご回答の程お願いいたします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

労災の認定は会社ではなく労基署の権限です。 労災には業務上と通勤中があります。お尋ねのケースは、業務上かどうかでしょうが、業務上の災害と認定されるには、(1)業務遂行性(2)業務起因性が必要です。 (1)は会社の支配下にあることです。この場合はどうでしょうか?強制参加ならそうですが、任意参加ですよね。 (2)はこのゴルフコンペが業務かどうかです。業務とされるには、例えば雇用契約書に明記されている、この日は出勤扱いで給料も出る、ゴルフコンペに要する費用は全額会社負担、また骨折の原因が業務と関係がある等を総合的に判断されます。 結論はお気の毒ですが、質問文その他から判断すると、今回は認められる可能性は少ないでしょう。

hmiry
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 まず、この日は休日扱いでした。お給料もでません。『従業員コンペ』中なので業務かどうかとなると難しいのですが、ただコンペの参加自体任意としながら、全員参加を会社が呼びかけていたところがあり、これで業務中とみなされるかな。と思ったのですが・・・ もう一度考えてみます。 ありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

強制参加であれば労災適用となりますが、任意で参加する限りそれは業務とは関係のない私的行為ということになりますので、適用されません。 参加、不参加が個人の自由意志によるものであれば業務外と判断されています。 例え、社長等経営陣が参加していてもです。 貴方が世話役・幹事であれば話は変わってきます。

hmiry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の場合『自由参加』と会社はしていましたが、私のようなパート含め殆ど全員参加しておりました。断れずに半分義務感のような部分もあるような少し微妙な状況です。毎年の行事でそれをきちんと確認する従業員もいなかったかもしれません。もう一度会社に確認をとってみます。 お忙しい中ありがとうございました。

noname#52426
noname#52426
回答No.1

こんにちは 自分が実務を担当して折、同様な件がありました。 会社と労働組合共催の「球技大会」で当日が休日の従業員が足首を骨折した事がありました。 >会社は『休日扱いの為労災はおりない』 そのとき、会社主催の行事で休日の従業員が参加して負傷した場合は ○会社の代表者(社長、代表取締役)が、その行事に勤務中または休みの従業員を積極的に参加させた事を示す根拠になる文書、通達 ○休日の従業員が参加した場合、出勤とみなし「休日出勤務扱い」にした出勤簿及び給料支払い明細等 これらの要件が満たされていないと、労災適用にはならないと言われました。(つまり、平常の勤務の扱い) 結局、会社が積極的に動き、要件を満たしたので労災は適用になりました。 ですから、質問者さまの場合も会社の協力が無ければ、労災申請はかなり困難だと思います。

hmiry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、今回の勤務先での行事は毎年恒例となっており書面などでの正式な通達は特にありませんでした。しかもコンペ当日の扱いは全員、勤務ではなくコンペ参加の為だけでそれが休日出勤扱いにはなっていないと思います。ただ、それが毎年暗黙の了解で全員参加が義務のようにいつの間にかなっていたような所がありました。『是非皆さん参加してください』というようなミーティングでの上司の言葉は確かにあったのですが・・・ いずれにしても再度確認してみます。 お忙しい中どうもありがとうございました。

関連するQ&A