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替え歌の著作権はどういう扱いなのでしょうか?

「替え歌」というのは著作権法ではどういう扱いになっているのか教えて 下さい。替え歌を専門にリリースしてる歌手もいますが、こういう場合は 元歌の著作権を持ってる相手に印税の分配などがなされているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zawayoshi
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回答No.3

替え歌に関しては印税が入ってきません。 オリジナルの方にすべてまわるとのことです。 ただ、カラオケ等の歌唱印税の方は入ってくるとのことです。 そういえば、キックザカンクルーの「クリスマスイブラップ」も印税は全て 山下達郎の方に回っていたって話を聞きました。

参考URL:
http://www.ctv.co.jp/romihi/2001/profile/0227/007.html
laing
質問者

お礼

有難う御座いました。 元歌の著作者が得するだけなんですね。(替え歌) ただ、考えて見ればパクリに近いようなものなので、元歌の著作者が権利を 持つのも当然と言えば当然ですかね。 元々、文章などは勝手に改ざんすれば著作権法に抵触し。 HPも出して下さって感謝しています。

その他の回答 (2)

noname#10263
noname#10263
回答No.2

曲、歌詞共に著作権があるはずです。 嘉門達夫さんのように歌詞をかえる場合でも、 元歌の著作品をかってにかえることはできません。 私たちがお金を取らずにアレンジする程度は実質問題 ないでしょうが、元の歌詞の品を落とすような場合は、 著作人格権(?)だかにひっかかる可能性があります。

  • mttkshi
  • ベストアンサー率57% (393/689)
回答No.1

 嘉門達夫さんは、たしか作成者に許可をとってリリースしていたと思います。 (印税はどうなっているかまでは不明ですが)