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替え歌にまつわる疑問

替え歌を作ってネット上に書き込んだりすると、同一性保持権の侵害と なり、著作権法に違反するそうです。実際、私は遊び半分のつもりで ネット上に替え歌を作って載せてしまったのですが、何せ2ちゃんねる で削除ガイドラインに抵触せず、且自己責任のため削除されません。 こういう場合どうしたら良いのでしょうか?過去の民事訴訟例で替え歌 を作ってしまったがために何百万の損害賠償を請求された事例ってあり ますか?例え商用目的であっても罰せられてしまうものなのでしょうか? どなたか法律にお詳しい方教えて頂けませんか?

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html 「著作者人格権」が問題になるケースとしては「替え歌」が典型的な例・・・著作者に無断で替え歌にすることは「同一性保持権」を侵害することになります 上記の公的機関のサイトによると違法行為になります。 下記のサイバー警察のサイトで相談されてはいかがですか http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

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その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

どこで聞かれたのか知りませんが「替え歌」をネットに書き込むと言う行為は歌詞だけのことですから、それはあくまで「替え歌」であって、たとえば森進一の「おふくろさん」の替え歌で「コブクロさん」として「コブクロさんよ、コブクロさん、・・」発表してもそれは「同一性保持権の侵害」とはなりません。 それはあなたの作った「コブクロさん」という替え歌です。 川内康範作詞のおふくろさん、と発表して、それの歌詞を書き換えたらそれは「同一性保持権の侵害」となります。 歌詞だけなら心配はいりません。 でもこれも曲を付けて発表すれば著作権法上の二次的著作物という扱いになるため、注意が必要です。

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