- ベストアンサー
時間単位の年休取得について
来春から時間単位で年休が取得できるわけですが、それでは現在は法違反ということですよね(監督署に確認しました、今は半日単位までしか認めていないと)。でも時間単位で取得させている企業も多く存在し、育児支援の優良企業としても表彰されたりしています。 このことは、どうなのでしょうか。法違反だけど労使双方にいいことであるので、来春までは経過措置として暗黙の了解なのか、それともやはりだめなのか。何か指針や通達で認めたり解釈を変えたりしているのでしょうか。できるだけ専門的なアドバイスを御願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
回答No.5
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2
お礼
ありがとうございました。 来年はわかりましたが、結局現在はどうなのかはいかがでしょうか。 よろしければまた教えて下さい。