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裁判員制度での傍聴人の守秘事項?
いよいよ裁判員制度が始まりますけど、素朴な(変な)疑問があります。 ある人が裁判を傍聴しに行き、裁判員席に偶然、友人・知人、地元で少しだけ顔や名前が知られている有名(?)人(一般的には無名でも、特定の分野では知ってる人が結構いるっていうくらい)などが居たとして、その事実を第3者に口外することに何の制約もないのでしょうか? 「○○さんがXX裁判の裁判員になってたよ……」なんてことが、その傍聴人さんの周囲(居住地・友人間・職場など)に広く知れ渡ってしまうことも有り得るのかな?と思うのですが……。 ネットをいろいろ検索して、裁判官・検察官、弁護士や裁判員自身の守秘義務は当然のこととしてわかるのですが、上記のような場合のことが今いちはっきりしません。
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- toka
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裁判員法101条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 同102条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件を取り扱う裁判所に選任され、又は選定された裁判員若しくは補充裁判員又は選任予定裁判員に接触してはならない。 同109条 検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第30条に規定する質問票に記載した内容又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 以上3条から、傍聴人が偶然気づいてしまった裁判員の素性を「公然と言いふらす」ことは裁判員法101条違反です。噂話のネタにする程度では、現在のところ微妙です。 一般の人(裁判の当事者でない者)が言いふらすことそのものに罰則はありませんが、知りえた個人情報を元に裁判員に接触すると102条違反で2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課されます。(106条)
お礼
詳しい根拠を示した回答、ありがとうございました。 また、レスが大変遅くなったことをお詫び致します。