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人件費について
この四月にパン屋を開業しました。親の経営多角化の名目なので開業の手続きはないに等しかったのですが、アルバイトさんを雇って給料を支払ったのですが、会社に居たときは、給料から所得税やら雇用保険やらを引かれていましたが私があげた給料はそんなのを全く引いていません。何かしなければいけなかったでしょうか。こじんてんではどこまでやればよいのかわからずそのまま営業しています。
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>「源泉徴収表は税務署に行って申告すればいいんでしょうか。88,000以下で源泉がゼロの場合0円でわたせばよいのですか。」 流れを単純にしてみますね。 1給与を支払います。 毎月の給与額から源泉徴収税額を天引きして税務署に納めます。 本人には天引き後の給与を支払います。 2これを繰り返して年末になります。 3一年間に支払った給与の総額と源泉徴収税額との合計とを「年末調整」して、納めすぎの源泉所得税があったら本人に還付していきます。追加徴税もありえますが、一般的には還付です。 これを「年末調整」といいます。 4本人は年末調整した後の給与支払額合計と源泉所得税額を記載した「源泉徴収票」を交付します。 5アルバイトさんに支払った給与の合計は、貴方の所得を計算する上で「支払い給与」として経費になります。 上記のうち「1・2」が毎月の源泉徴収事務です。 「源泉徴収のしかた」という本ではこの毎月の事務を説明してます。 上記のうち「3・4」が、年末調整という事務です。 「年末調整のしかた」という本で、説明してます。 上記のうち「5」が決算し確定申告するさいの事務です。 「決算書のしかた」ですね。 これで、質問者様のなかでの「なにがわからないのか」に少し整理を付けるお手伝いになったと思います。 ~~~~~~~~~~~ 税務署からもらえるパンフレットや小冊子で、充分なのですが、上に説明したように「説明してる内容が違います」。 年末調整の仕方という冊子を読んで、毎月の源泉徴収事務を理解できるという人は極めて稀でしょう。 翻って源泉徴収事務を理解できていれば年末調整事務は比較的、楽に理解できます。 一年間の支払額と源泉所得税の合計を「正確な年間税金」と調整するだけです。 年末調整も極めると、個人の確定申告の仕方を理解しないといけないレベルも発生しますが、特殊な場合です。 あとは、あなた個人の「所得の申告」事務です。 ~~~~~~~~~~~ なお、説明からはずしてありますが、社会保険の労務もあります。 雇用保険とか労働災害保険とかです。 アルバイトさんが何人いるかわかりませんが、質問者さまが、アルバイトの立場になったら「きちんとしてもらいたいな」と思うでしょう。面倒ですが、できる手続きはしておいてあげてください。
- taiken-23
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(1)NO1さんを踏まえて人を雇えば労働保険「労災・雇用保険」に加入しなければならない。 (2)年収103万円以上は所得税の対象。 (3)年収141万円以上は社会保険の対象。 (3)ecさんが会社に雇われていた時を思い出して正しい給与を支払ってください。
アルバイトに払うお金は「給与」です。 給与の支払いをする場合には源泉徴収義務が発生します。 アルバイトさんに「扶養控除申告書」を提出して貰えば、88,000円までは毎月の徴収税額はありませんが、そのことだけで「源泉徴収義務がない」とはいえません。 翌年には本人に源泉徴収票を交付する義務があります。 一人使ってるだけでそれもアルバイトだからいいだろうという考えは税務署には通用しません。 給与として支払い、支払賃金として経費にされるわけですから、そちらの義務も理解して処理されるといいと思います。
補足
有難うございました。源泉徴収表は税務署に行って申告すればいいんでしょうか。88,000以下で源泉がゼロの場合0円でわたせばよいのですか。