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自分への痴漢を氏名特定してブログに載せたら名誉毀損は阻却?
下記の捉え方で間違いはないでしょうか? 電車内で痴漢されたとき、犯人を指して「この人痴漢しました」と言っただけなら、名誉毀損要件(公然と訴え、社会的評価を下落させる)は成立しない。次に、彼女がその犯人を特定できるようにして、公益のため写真を添えて公然とインタネットブログでで訴えると、名誉毀損は成立するが、彼女には一般多数者である被害者として公共性があるので、名誉毀損阻却になる。
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(1)電車内で痴漢されたとき、犯人を指して「この人痴漢しました」と言っただけなら、名誉毀損要件(公然と訴え、社会的評価を下落させる)は成立しない。 →痴漢が立件されれば、名誉毀損は成立しないでしょうが、逆に立件できなければ、名誉毀損で訴えられ敗訴すると思います。 (2)名誉毀損です。 名誉毀損というのは、たとえ犯罪者でも、その名誉を傷つけてはならない、という法律です。 ただ・・・じゃあ、テレビで殺人者を実名で報道されていますが、それは名誉毀損に当たらないのか・・・とか、私もよくわかりません。 どうやって、線引きするのでしょう。 ・・・というのをここで質問すればよいのか(笑)
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- akak71
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回答No.1
後段誤りです。 名誉毀損になります。 万引き犯、公開して名誉毀損とされた事例もあります。
お礼
ありがとうございます。セクハラされる女性側が自主的に対抗措置をとることを阻む国家の、国家管理主義的な傾向性が日本の法律制度ではあるということなのかしら。
補足
ありがとうございます。すると、名誉毀損阻却の条件の一つになっている公共性というのは、実質的には(一般多数者個人を含めることになる)純公共性ではなく、「マスメディア依拠性という限定のうちにある公共性」ということなのかもしれませんね。