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★セクハラと名誉毀損★

教えてください。 派遣で働いていて派遣先でセクハラに合いました。 長い話し合いの結果、派遣先は非を認めましたが小額のお金を払うことで終わりにしようとしています。 私はお金ではなく、向こうの誠意ある謝罪を勝ち取りたいです。 名誉毀損は法律上「公共の利害に関する事実であり、公共の利益を図る目的で行われ、さらに真実であると証明された場合は不成立になる。」 と法律のページに書いてありました。 私の派遣先は非常に多くの女性を採用しています。 女性誌などに働きやすさを宣伝もしています。 こういう会社でセクハラがあるということはこれから学校を卒業して就職しようとしている多くの女性に対する不利益だと思います。 だから今回のことをホームページなどで公表することは公共の利益を守ることになると思いますので名誉毀損にはならないと思うのですがどうでしょうか? 私がやりたいのは、派遣先を公表することではなくきちんとした謝罪が無いとこれからも同じ被害者が出るかもしれないので世間に注意をしてもらっているということを派遣先に伝えて謝罪を勝ち取ることです。

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回答No.1

質問者さまは、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の名誉毀損の特例)のことをおっしゃっているのだと思います。 この条文は、確かに、次のように規定してます。 「前条第一項の行為(注:名誉毀損罪に当たる行為)が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」 ある事実がこれに当たるかどうかについて、裁判所は、その行為を行う者がたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の大きさを重視しているように見受けられます(昭和56年4月16日最高裁判所判決・判例タイムズ440-47)。語弊をおそれず平たく言えば、たとえば、一私企業の非行よりも、官公庁の非行の方が、公共の利害に(より大きく)関係するというような意味でしょう。 裁判例で「公共の利害に関する事実」とされたケースとしては、地方新聞経営者の前科等を夕刊紙に掲載した場合(昭和41年4月16日和歌山地裁判決・判例時報459-78)、全国的新聞社の経営不振を指摘する記事を全国的週刊誌に掲載した場合(昭和49年6月27日東京地裁判決・刑裁月報6-6-724)、神職が免職された事実及び同人を批判する内容の文書を神社関係者に配布した場合(昭和36年1月31日杵築簡易裁判所判決・下民集3-1・2-93)などがあるようです。 もっとも、「公共の利益は国家又は社会全体に対するものであることを要せず、ある小範囲の社会に関するものでも、その社会の構成員のみに公表するときは、これに含まれるといってよい」という見解(大塚仁「刑法概説」(有斐閣、昭和62年)がある一方、その論者においても「この場合、公共の利益かどうかは、事実を表示する相手方の範囲との関連において決せられるべきであり、これを無関係な社会一般に公表するときは、もはや公共の利益に関するものとはいえないであろう」とされています。(同) 大塚先生は、刑法学者としては一流の部類に属する方ですが、なお、裁判所が同旨の見解をとっているかどうかは、直ちに断定ができません(前記の杵築簡裁の判決にしても、当該の行為が、その地方における公共の利害に関する事実だとしているようですが、簡裁レベルのお話ですから。)。 結局は、質問者さまの派遣先が、どんな企業かということが、質問者さまのご質問の答えに大きく影響します。しかし、今の官公庁は、守秘義務等々の関係もあり、派遣会社からの派遣社員をひろく受け入れているという状況にはないので、おそらく、質問者さまの派遣先は、一般私企業であると思われます。 そうすると、率直に申し上げれば、ご質問の状況も、なお「一私企業のスキャンダル」という域を出ないように思われます。 また、特定の私企業である「こういう会社でセクハラがあるという…これから学校を卒業して就職しようとしている多くの女性」にだけ利害関係のある事実を、その範囲をはるかに超えて「ホームページなどで公表」して「無関係な社会一般に公表する」ことは、前記の見解(大塚先生ないし杵築簡裁)を全面的に前提とするとしても、なお刑法230条の2第1項の適用がある場合とは、私には言えないように思われます。

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