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年金暮らしのおじが重態。医療費が払えない場合は?

自営業だった80代のおじが転落事故で意識不明の重態に。 子供たちはみな独立して70代の妻との老夫婦二人暮らしです。年金もとても少なく、事故後救急車で運ばれた病院では 「意識も戻ることはないでしょうし、万が一意識が戻ったにせよ大変高額な医療費がかかるであろうことが予想されます。」 とのこと。とても払いきれません。 質問1:生活保護を受けることを検討したいのですが、おばも体が弱く通院に車がかかせませんが車所有だと保護を受けられないと聞きました。 こちらは山間部で、通院にせよ買い物にせよ車は生活必需品ですが、ダメなのでしょうか? 老人の手押し車や自転車では複数の病気をかかえているおばがやっていけると思えません。 通院や買い物でそれをフォローできるだけのタクシー券などは生活保護でだしていただけるのでしょうか? 質問2:生活保護を申請する際、「話をする時に注意する点」をアドバイスしていただけませんか?こういうことをアピールしたほうがいいよ、とかここだけはゼッタイ聞いておくべきとか、これは言わないほうがいいとか。裏技的なものも歓迎です。*違法でなければ。 幼いころ、とてもお世話になった大好きなおじおばです。申請そのものは娘である従兄弟がするのですが、情報集めてあげたいのです。 よろしくお願いします!!

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  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

今日は、伯父様ご夫婦の事、ご心配ですね。 解る範囲での回答ですが、生活保護をご希望とのことですが、伯父様の資産はどうなっていますか? 現在お住いになっているのは、持家ですか?貯金はありますか? もし、どちらかでも○なら、生活保護は無理です。 お子さんは自立なさっていらっしゃるそうですが、少しでも援助は可能ですか?(これは必ず役所できかれます)例えば「月1万くらいなら・・」とか答えると生活保護が受けられるとしても、その分は引かれます。 車ですが、山間部だと認められることはあるそうですが、かなり難しいと聞いたことがあります。(今はどうか知りませんが、以前心臓病があり、クーラーは体のために無くてはならないものなのに、生活保護を受けるためには、クーラーはついていてはいけなくて、結局近所の電気屋さんが、好意で貸してくれているというようにして、やっと生活保護が可能になった。といった話がありました。)もし、これが可能でしたら、質問者様が化している形にすれば可能なのかな?とは思います。 一応生活保護に参考になりそうなURLです。 http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi 寧ろ、高額医療費の補助制度についてお住まいの役所に問い合わせられてはいかがでしょうか? http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm 少しでも良くなられますように

marinn5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 持ち家です。貯金はほぼない…と思います。生命(医療付き)保険も解約したそうです。 子供たち(私からみれば従兄弟)は現在も仕送りしてますが、多分これ以上は無理、くらいぎりぎりまでやってます。 医療費まで(控除されても)送金すると自分たちの生活も破綻しかねません。 サイトのご紹介、ありがとうございました。参考にさせていただきます。 また、あたたいお言葉もありがとうございます。 少し元気がでました。

その他の回答 (2)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

後期高齢者医療の対象年齢ですから、低所得世帯であれば、医療費の総額はともかく、本人自己負担額の上限は、かなり低いものになるはずですけどね。 http://www.kochi-kouiki.or.jp/life/dtl.php?hdnKey=54 また、持家のある高齢者世帯の場合、リバース・モーゲージの利用が優先となります。 http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20080915_1.html なお、生活保護世帯の自動車保有については、「自営業を営むための事業用自動車」、「交通不便地における通勤用自動車」、「障害者の通院等用自動車」の3種類に限り、いくつかの条件付で保有が認められる場合がありますが、買い物用など生活用品としての保有は、交通不便地であっても認められていません。 http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/09_mondou/09_003_dai%203%20sisan-no-katuyou.pdf (問3-14~問3-20参照) 先の福岡地裁の判決も、この国が認めている「障害者の通院等用自動車」に該当するから、保有を認めるべきであったというものであり、生活用品としての保有を認めるべきであるという判決ではありません。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000022-nnp-l40 「厚生労働省の課長通知では、障害者の通院に必要で公共交通機関の利用が著しく困難な場合など一定の要件を満たせば自動車所有を認めるとしており、判決は、夫婦のケースがこの通知の要件を満たしていると判断。 「「保護処分停止は相当性を欠く違法な処分で北九州市に過失があった」とした。」

marinn5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々なサイトのご紹介ありがとうございます。 サイトの情報を拝見していて考えさせられることが多々ありました。 情報を元に一番いいみちすじを探っていければ、と思います。 ありがとうございました。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.2

生活保護での車の所有については、地裁レベルですが判決が出たばかりです。http://www.asahi.com/national/update/0530/SEB200905290037.html?ref=rss また医療費については、入院であれば「限度額認定証」を申請することにより一定額までに抑えられます。http://www.city.kounosu.saitama.jp/fukusi/kokuhonenkin/data/kokuho_gendogaku.htm

marinn5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判決のことは知ってましたが、改めて「門が狭い…」と感じます。 山間部で重い病気を持ってる人には、車は超一級の生活必需品なのですが… 大昔に制定された法律は現在の実情に合わないものも多いのでは、と思います。 昔はぜいたく品だった車も、今は生活に必要なレベルなのに… 認定証の情報もありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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