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助けてください!!!お願いします

[教えてください!!知り合いなんですが、友人のうちで酒を飲み、一人と口論となり、酔った状態で友人の頭を包丁で切りつけた(入院11日全治4ヶ月)。今は殺人未遂で起訴されました。450万で示談し、嘆願書まで書いてもらいました、家族みんなちゃんとした仕事を持っていて、全くの初犯です。みんなに教えてほしいのですが、大体判決何年になるのでしょうか??執行猶予は全く可能性ないのでしょうか?今は国選の弁護士なんですが、やっぱり私選に変えたほうがいいのでしょうか??それから「殺す気ありました」を認めるのと、認めないのと判]の結果がみつかりませんでした

みんなの回答

noname#37696
noname#37696
回答No.3

残念ながら執行猶予は難しいかもしれませんね。但し、泥酔状態で相手に怪我をさせてしまった場合は心神耗弱状態だったと言う争い方もできるかもしれませんが、私選弁護人であればその点で争うのではないでしょうか?もっとも示談も成立している点や嘆願書などの状況で裁判官がどのような心証を持つかによっても変わってくるかもしれません。 反省の意味も込めて服役してもらったほうが良いとの意見には私も賛成ではありますが専門家ではない為これ以上の回答は控えます。

cocototo
質問者

お礼

回答してくれてありがとうございます。非常に助かりました。服役は本人もする意志でおります。ただし家族は早く出てほしいと願って多額の金額で示談しました(通常は100万程度)。1.2年なら何とかなりますが、それ以上だとちょっと刑が重いのではないかと思います。今の弁護士には非常に悩みます。殺人未遂の事件は全く初めてみたいで、毎回質問しても曖昧で、はっきりしたことを言ってくれないのです。ちゃんと弁護できるかどうか非常に不安です。今はもう公判前整理に入ってしまって、今更弁護士を変えるのはどうかなと思ってました。

  • maku_x
  • ベストアンサー率44% (164/371)
回答No.2

法律に関しては素人ですが、Wikipedia で調べてみると、殺人未遂の場合も殺人罪と同じ刑罰が科せられ、懲役5年、執行猶予は原則としてなし、だそうです。但し止むを得ない状況だった場合(相手に酷く虐げられた)等、情状酌量の余地が有れば、この限りではありません。ですが、今回の事件で情状酌量の判断が下るとは考えられません。 殺意の有無ですが、これは正直に言うしかないでしょう。「酔って覚えていない」「殺すつもりは無かった」と言ったところで、fumiwo さんと同様な意見になりますが、頭と言う命に係わる部位を包丁で切りつけた事実は、検察側の「殺意有り」と言う見解を覆せないと思われます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E7%BD%AA
cocototo
質問者

お礼

回答してくれてありがとうございます。非常に助かりました。服役は本人もする意志でおります。ただし家族は早く出てほしいと願って多額の金額で示談しました(通常は100万程度)。1.2年なら何とかなりますが、それ以上だとちょっと刑が重いのではないかと思います。今の弁護士には非常に悩みます。殺人未遂の事件は全く初めてみたいで、毎回質問しても曖昧で、はっきりしたことを言ってくれないのです。ちゃんと弁護できるかどうか非常に不安です。今はもう公判前整理に入ってしまって、今更弁護士を変えるのはどうかなと思ってました。

  • fumiwo
  • ベストアンサー率40% (41/102)
回答No.1

裁判については、そんなに詳しくはないのですが 殺人未遂で起訴され、それが認められた場合は執行猶予はつかないと思います。 又、刑期については検察官が何年求刑するかによって 判決が決まると言っても過言ではない部分があります。 と言うのも私が知る限りでは、日本の裁判は判例裁判であり 検察が○年求刑をした場合は、判決は○年のようなある種の法則が あるようだからです。 裁判官は過去の判例にないような判決は通常出しません。 特別話題になった裁判であるならば別ですが。 ただ、示談して被害者が嘆願書を書いているならば、刑は軽くはなるでしょう。 又、国選弁護士については、刑事事件での経験がどれだけ あるかと言う事と、その方の国選弁護に対する思いが重要かと思います。 知人の方の未来に関わる事ですから、経験が少なく、 回ってきたので仕方なしに弁護すると言った感じの人には任せるべきではありません。 殺意については、刑を軽くしたいのであれば認めるべきではないでしょう。 これは、私の個人的な意見ではありますが、酔って口論となったからと言って、包丁で切りつけるのは常軌を逸した行動です。 いくら初犯でも、犯した罪を考えると服役した方が本人の為ではないかと考えます。 もう二度、そのような過ちを繰り返す事がないよう、自己と見つめあう時間が必要だと思います。 それだけの過ちを犯したのですから・・・。

cocototo
質問者

お礼

回答してくれてありがとうございます。非常に助かりました。服役は本人もする意志でおります。ただし家族は早く出てほしいと願って多額の金額で示談しました(通常は100万程度)。1.2年なら何とかなりますが、それ以上だとちょっと刑が重いのではないかと思います。今の弁護士には非常に悩みます。殺人未遂の事件は全く初めてみたいで、毎回質問しても曖昧で、はっきりしたことを言ってくれないのです。ちゃんと弁護できるかどうか非常に不安です。今はもう公判前整理に入ってしまって、今更弁護士を変えるのはどうかなと思ってました。