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確定申告していない事に今気づきました。

私は専業主婦なのですが、昨年の7月に主人が会社を辞め その後、2ヶ月位は別の会社で働いていました。 現在主人も私も仕事をしていない状態です。 ふと思い出し、主人に確認してみたら 今年、確定申告には行っていないとのこと。 この場合はどうしたらよいですか? 主人も私も確定申告しなくてはなりませんか? 6月に児童手当の現況届けを出さなくてはいけませんが、それに影響しますでしょうか? 無知で申し訳ありません。どなたか教えて下さい。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>主人も私も確定申告しなくてはなりませんか? まず、貴方は専業主婦で収入がなかったのですから確定申告の必要ありません。 ご主人は2つめの会社は12月まで勤めていましたか。 そして、その会社で働くときその会社に前の会社の「源泉徴収票」を出したんでしょうか。 12月まで働いていて源泉徴収票を出してあれば、そこの会社で前の会社の分も合わせて年末調整されているはずですから確定申告の必要ありません。 その会社からもらった源泉徴収票を見れば、「摘要」欄に前の会社のことが書かれています。 もし、そうでなければ確定申告の必要がありますので、今からでも遅くありません。 2か所からもらった源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。 >6月に児童手当の現況届けを出さなくてはいけませんが、それに影響しますでしょうか? 現況届に影響することはありません。 役所にはすでに、両方の会社から「給与支払報告書」が出されているはずですから、今確定申告してなくてもご主人の所得は役所が把握でき、今年の分の受給資格は判定できます。

hararin77
質問者

お礼

多分、年末調整をしていないと思うので、夫に確定申告するように話したいと思います。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

夫 昨年の7月までの給与とその後2ヶ月間の給与を合計した給与収入があるわけですね。 最終給与の支払いが12月で年末調整をしてくれてるなら、確定申告不要です。 年末調整を受けてない場合には確定申告不要となる例外(所得税法121条)に該当しないなら確定申告をしましょう。 妻 収入がない「専業主婦」なので、確定申告をすべき収入がありません。確定申告義務もありません。 所得税法121条について サラリーマンで確定申告が不要な場合を規定してる条文ですが読んでもわかりにくくて、専門家でも読み間違える人がでるくらいです。 なので「サラリーマンで確定申告が必要な人」という国税庁の説明がありますので、こちらをお勧めします。 結構わかりやすいので読んでみるといいですよ。 URLは国税庁ホームページからです

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
hararin77
質問者

お礼

働いていたのは10月位までなので、確定申告に行かせます。 答えて下さった皆様、有り難うございました。

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