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タマちゃん捕獲

その是非はとりあえずおいとくとして、 一応「横浜市民」として登録されています。 で、ここで疑問。 1.市民登録されているということは「人権」が認められるのか? 2.捕獲され、海に放流された場合、「保護団体による誘拐」にならないのか? です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

住民基本台帳法上の正式な住民登録をされているわけではないと思いますよ。 下のURLからタマちゃんの住民票を見ることができますので、一度ごらんください。 また、人権の享有主体は「人」ですから、そもそもアザラシであるタマちゃんには人権はありません。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/nishi/
K-1
質問者

お礼

おお、こういうものがあったのですね。 まぁ、確かに「正式な市民」とは思っていなかったですが、「なんちゃって市民」ということですね。

その他の回答 (2)

noname#7445
noname#7445
回答No.3

こんにちは。皆さんの仰せの通りです。 タマちゃんに住民票が交付されたといっても、あくまで横浜市の PR用の特別版です。よってタマちゃんは本当の住民でもなく又、 横浜市の人口にカウントされていません。 したがってタマちゃんには人権はないのですが但し、先日の騒動が 動物虐待に触れるようであれば、鳥獣保護関係の法規内で処罰を 受けるのかも知れません。

参考URL:
http://www.sponichi.co.jp/society/kiji/2003/02/07/01.html
  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

まじめに答えてしまいますが(^^; 1.人ではないので「人権」は認められない。 2.人ではないので「誘拐」にはならない。 と思います。 なお、横浜市民ではなく横浜市西区民ですが、 そもそも人ではないので住民登録できないはずですね。 あくまで街をきれいにするキャンペーンのマスコット として、冗談で「登録」されているのでしょう。

K-1
質問者

お礼

いわゆる「名誉市民」とかそういうものに近い立場なのでしょうね。 「税金収めてないから保護はなし」とかいうAを期待してましたが^^;

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