>この場合、連帯保証人になってしまうのですか?
民法446条ですね。
どの様な書類に記名されたのでしょうか。
連帯保証人受諾書でしょうか。コピーは持っていますか?
相手の名前(大家の名前)、保証内容が記載されていましたか。
連帯保証人は、債権者(大家)とご質問者様との間で取り交わす契約です。家を借りる人とご質問者様ではありません。
大家側からするとは実印+印鑑証明がないと不安になりますが
(大家がご質問者様の連帯保証人になって良いという意思を確認できない。偽造文書かもしれない。)、大家が署名だけで良いと言えば一応意思表示した事実があり書面になっている以上成立してしまう性格をもってしまいます。
原則として一方的に取り消せる性質のものではないように思います。
ご質問者様が合意したのですから、少なくとも家を借りる人が納得の上取り消すと言うことかと思います。
蛇足ですが・・・・
今、大家から直接連絡があったらどの様に回答するおつもりですか?
くれぐれも直接大家にやっぱり止めますと言わないことです。
家を借りる人の顔をしっかり立てないと既に思わぬトラブルの種です。
お礼
ありがとうございました。 結果、保証人にならずに済みました。 保証人は、男性にしてほしいといわれたらしく 私では無理なようでした。 こちらから言うまでも無く済んでよかったです。
補足
書類は入居申込書で 契約書ではありませんでした。 契約内容も記載されていませんでしたので たぶん契約するにあたって、審査するための書類ではないかと思いました。 でも記入したことで、保証人になる承諾をしたということになるでしょうから、やはり慎重に考えて見ます。 >くれぐれも直接大家にやっぱり止めますと言わないことです。 そうですね。借りる方の顔も立てないと、全く借りれなくなったら大変ですね。 ありがとうございます。