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母が旅行業になるには

母が国内旅行業務取扱管理者(従前の国内旅行業取扱主任者)をもっています。老人センターの仲間などと旅行を企画してはその手配などを行っています(無償で)。 母がそうした仲間相手などの旅行手配などを業として旅行業を行うにはどうすればよいでしょうか。 業によるもうけなどはあまり気にしておらず、あくまで資格を生かした上で、老人センターの仲間などのお役に立てればと考えています。 よろしくお願いいたします。

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  • jess8255
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回答No.3

旅行会社経営者です。誤解があるようなので、回答投稿をします。 旅行業開業に必要なものは、「旅行業免許」、そして営業所に常勤する「旅行業取扱管理者」です。お母様がお持ちなのはその管理者資格に過ぎないので(失礼!)、これだけでは旅行業者にはなれません。つまり弁護士免許や医師免許のような独立開業資格などではないのです。 旅行業免許は1種なら国土交通省の外局である観光庁、2種と3種旅行業なら営業を行う都道府県の知事に申請しますが、当然会社形態をとらねばなりません。厳しい審査がありますし、弁済業務保証金の供託が必要です。免許が取れたらたとえ小さくても店舗となる場所が必要です。よくあるネット旅行会社ですら、ちゃんと店舗(本社営業所)はあるのです。また旅行業団体に加盟が義務付けられます。 失礼ながら、今のお母様程度の活動では旅行業免許の取得をして開業するのは不可能ですね。しかし永年お世話をして信用力がおありのようですから、旅行会社の歩合セールスレディとして契約をなさったらどうでしょうか? これなら私の会社にも非常勤社員として存在しますし、お小遣い程度の報酬にはなっていますよ。

その他の回答 (2)

noname#86902
noname#86902
回答No.2

登録に必要な資格としては取扱管理者は必須なのは御存じのとおりです。 それ以外の保険関係の資格等は必要有りません。お母様の資格ですと海外旅行は扱えませんので、企画旅行を行うなら第2種、手配旅行だけ扱うなら第3種を登録行政庁へ登録が必要です。お住まいの都道府県が登録行政庁となります。登録に必要な保証金や付帯費用等詳しくお知りになりたいのなら、お住まいの都道府県の担当部署に御相談してみては如何ですか。東京都の場合は「産業労働局観光部振興課旅行業係」となります。お母様は無料で手配などされておられるの事ですが、この点につき何か御心配なことが有るのですか。ただ、無料だから何か問題がおきた時、責任がないと言う訳にいかない場合が有るかもしれませんし、無登録営業と疑われてもつまりません。 私なら、手配のみ行える第3種の登録をしますが。 いくら好きでも、痛くもない腹を探られてもいやですので止めた方が良いと思います。

回答No.1

業にするには都道府県知事に届け出て登録番号をもらいます。 そのほかには損害保険取り扱いの資格が必要です。 ただこうなると本格的になってしまうので相当お金がかかります。 手続きも面倒ですし、損害保険の資格試験を受験しなくてはなりません。 業にせず今までどおりのほうが良いかと思いますよ。

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