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旅行業違反か?旅行手配への疑問と困惑
- 私が所属する会社で、取締役の指示で国内旅行の手配を行った際、旅行業違反と指摘されています。報酬を受け取らずに善意で手配をしたつもりでしたが、問題となっています。
- 私は個人的な依頼であったため、ネットで航空券やレンタカー、ゴルフ場の予約を手配しました。費用は私が立て替え、後日取締役から個人的に受け取る予定です。
- しかし、手配のために社名入りの請求書を提出したところ、旅行に行く参加者から旅行業違反と指摘を受けました。私は善意で手配をしたつもりでしたが、混乱しています。
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質問者が選んだベストアンサー
旅行会社経営者です。手配、お疲れ様。苦労した挙句に、そんなことを言われたら不愉快ですよね。 結論を先に申し上げましょう。「旅行業法には全く違反していません。つまりあなたの行った行為は旅行業務ではありません」(苦笑)。 その理由 1. 報酬を得ていない 2. 業としていない 1.は明らかですね。あなたは必要な実費を立て替えていただけです。報酬とは利益と考えてください。仮に上司から報酬に相当するような金銭をもらったとしても、それは「ありがとう」と言う好意であり、手配への報酬とは言えませんね。 2.の「業」とは事業とも言えるものです。反復継続する業務のことです。必ずしも営業と同じ意味ではありません。今回の事例では、たまたま上司に頼まれて旅行手配をしただけであって、ごく一過性のものであり、法でいう「業」や「事業」には全く当たりません。 個人間の依頼でありながら会社の請求を使った事はあまり好ましいとは言えません。しかしそれも旅行業か否かの判断とは無関係です。 中途半端な知識を持った人、勘違いなどをする人はどこにでもいます。気にしないで下さい。
その他の回答 (4)
すでに回答がされていますので、気になった点だけ 1.個人のクレジットカードで立て替えた(決済) 2.会社名入りの請求書 3.依頼されたのは「予約」だけではないでしょうか? 事情を知らない人から見れば、2の行為は「旅行業法違反」と指摘されるでしょうね。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
出張族です。まず違反に当たらない理由は、法律の定義で 「この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う 事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送 サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うもの を除く。)をいう。」とあります。そもそも質問者さんは事業 として行っておりませんので、対象外です。 会社の同僚が腹痛でうずくまっていた時に、△って薬が効くよと アドバイスしても薬事法違反にはなりません。△って薬を買ってきて あげて、お釣りをお小遣いとして受け取っても問題ありません。 ネットで△って薬の効能を宣伝したり、知らない人に薦めてたら 違反っす。業として不特定多数に告知し報酬を受ける行為は、各種 法律の対象っす。知人、特定者の代理を行うことは、そもそも法 の対象外っす。ただし、取締役が個人的に所属する団体の旅行請求書 を、会社の請求書と誤認される形で出すのは、あまりスマートでは ないっすね。違反と言った人は、どうせ法律に無知だけど偉いって 人なんでしょうから、法人と個人と間違いましたって事なきを目指す ことをオススメしますよ。悔しいから、違反じゃあありませんなどと 言っても、相手がわかる頭脳をお持ちとは思いませんから(笑)。
お礼
丁寧で解りやすい回答ありがとうございます。
- CGSK
- ベストアンサー率21% (30/138)
簡単に申し上げますと、報酬を要求しなければ違反にはないません。謝礼は戴いても問題ないですよ。
- konata508
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参考URL 旅行業法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html 以上の条文を見る限り、代行の報酬を得ていないので個人間の金の貸し借りと考えて問題ないような気がします。 なお、私の感想ですが、支払いなど自身のカード決済はトラブルの元だったのではないかと思います。この場合は会社の接待経費から落ちるように手配し、自身は業務命令としてうけたとすれば、のちのちあなただけが攻められることはなかったのでないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。業界の方の回答ですので心からホッとしました。 先方にもその旨を伝えてご理解をいただくようにいたします。 助かりましたありがとうございました。