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個人情報などについて質問

デリヘルを開業と思っているのですが、わからないことがありますので質問させてもらいます。 従業員に顧客の電話番号を教えた場合、その従業員が業務以外で連絡をし、それが元で顧客とトラブルになった場合 会社の責任となりますか? 従業員には、雇用契約を結ぶ際に、業務以外での連絡をしないという規約を書面にサインしてもらっています。 また顧客にも、電話番号を従業員に教えることは了承してもらっています。 急ぎで知りたいので、わかる方がいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#116235
noname#116235
回答No.2

デリヘルを開業するということですが、この程度の問題をこんな掲示板で聞いていて大丈夫ですか? 刑務所の塀の上を歩いているような仕事ですよ。どちら側に落ちるかは貴方の力と運しだいですが、、、、 トラブルは、法律でどうこうというような問題以外の方が多いと思います。もう一度、一から見直したほうが良いと思います。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

この質問内容に対しての回答は、民法715条(使用者等の責任)に規定されています。 民法715条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときはこの限りではない。 原則的には、会社も責任が発生します。 ただし、会社が社員の採用(選任)及びその事業の監督について相当の注意したときには、会社には責任が免除されます。 > 従業員には、雇用契約を結ぶ際に、業務以外での連絡をしないと > いう規約を書面にサインしてもらっています。 これは、事業に対して「注意」はしていると思われますが、「相当の注意」には該当しないレベルだと思われます。 「相当の注意」に該当する社員への監督措置は、例えば「社員に対する個人情報の取り扱いに関する社員教育の実施」、「社内に設置している電話の通話内容の録音の実施(事前に社員への告知が必要)」、「個人情報を保管している部屋に監視カメラの設置」などです。 また、社員の採用(選任)も身元確認をちゃんとしないといけません。 ここまでしないと、会社の責任を免除することはできません。

m773k
質問者

お礼

とても分かり易い情報を、ありがとうございます。