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宅配便サインに関する誓約条件
- 宅配便サインの効力について、宅配伝票に書かれた業者及び従業員を一切許します、訴えませんなどの文言がサインとともに提示された場合、宅配便を受け取る顧客がそれを確認せずにサインした場合でも、そのサインは効力があるかどうか疑問となる。サインの大きさや読みやすさ、位置などによって効力の判断は異なる可能性がある。
- 従業員が疑いをもった場合、宅配便を受け取った顧客にサインを求めることがあるが、会社は顧客に確認するかどうかは不明である。
- 過去には宅配便業者の従業員による宅配便の不正行為が発覚した事例があるが、判断や判決は具体的な情報がないため不明である。もし不正行為が発覚した場合、顧客は法的措置を検討することができる。
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署名者がサイン(押印)するのは、荷物を受け取ったという趣旨で署名押印をしています。 署名するとき、送ってきた人が誰かなどさえ確認しないで受け取ってしまうことも、珍しくはありません。 一々、中身の状況や、受け取りに書かれていることを確認してから署名押印する人が異常です。 また、配達員側も多忙ゆえ、一々時間をかけて読まれていては困るので、ろくに読ませないで署名押印を求める、という「現実」があります。 なにが言いたいのかと言うと、顧客の署名押印は、「品物を受け取ったという一点についての署名押印であって、その他のことは認識外だ」と解するのが、現実に即した「当事者意思の合理的解釈」だということです。 この手の解釈は、例えば「登記の時か代金授受の時に土地の所有権を移転させる意思と解釈するのが合理的である」などとして、判示されています。 したがって、『業者及び従業員を一切許します』などの記載は署名押印とは無関係だ、という主張が可能です。 また、受領伝票に『業者及び従業員を一切許します』などと書かれていることは通常の判断力をもった人でも気がつかないことであるのは上述の通りであり、書かれている事を知っていたとすれば、通常の人は署名押印しなかっただろうと考えられます。 知らなかったせいで署名押印してしまったのですから、「要素の錯誤だ」「よって、署名押印が無効だ」という主張も可能です。 合理的意思解釈としても、要素の錯誤として主張しても、裁判所は認めるでしょう。 したがって、顧客は業者または従業員、あるいは双方を訴える。従業員がサインを顧客に突き付けた場合でも訴える。キチンと手順をふんで主張すべきを主張すれば勝てます。
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- chiychiy
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こんにちは 受領印はあくまでも受領印ですから それ以上はないですし、またその文言を先に書いたか後に書いたかも 証明のしようがありませんよね? 効力は殆どないと思われます ネットに上げるとか従業員に話ということではなく 実際にあったことは、中身を抜き取り空箱を配達したということです。 この中身を抜き取るという行為がどこで行われたか判らず 検証した結果判明したようですが 以前、ブランド物と判るような表記はしないでくださいね と言われたことはあります。 今は変わってきているので、そういう事故がまだ続いているかは不明です。
お礼
回答ありがとう。
お礼
回答ありがとう。 そうなんですね。