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所有地の裏山へ墓地造成反対!!!

私の所有地(家建設予定)の、隣接(実際は管理道路約2mを挟んで)した山へ墓地造成の為、山が削られ始めました。地域住民の反対運動も始まっておりますが、工事は着々と進んでおります。どうにかして、建設を中止させることはできないでしょうか?建設(経営)申請者へ建設取り下げを抗議する上で反対活動として有効な方法を多方面にわたる視点から助言をいただきたいと思います。そして実行していきたいと思いますのでご協力お願いします。

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回答No.6

工事が始まっているならば変更は出来ないと思いますが・・・・。 憶測も踏まえてコメントします。(1)通常の許可には都市計画法などの規制が掛かると思います。(2)現場には許可証などの表示がある筈です。(一応許可済みでしょうが) (3)反対者の中で法律に詳しい方に協力頂き、調べたら如何でしょう。  法的に問題が無いかなど。ごみ処分場などの場合は、申請された内容の公開期間が定められています。反対者の意見などを聞く訳ですね。それによって廃止になる場合も多いと言われます。  それと近年、景観条例といわれる規制があります。周辺との調和や美観などに関する規制です。色・形などと思います。許可を出す法と規制する法を対決させる事によって、計画の変更を求める事も可能と思います。署名運動などもそうした一環として集めては如何でしょう。要望として、住宅から見えないように囲いや植樹をしてもらうとか・・・。でも、飽くまで合法的に役所などの公的仲介者を利用した方が良いと思います。

その他の回答 (7)

noname#86340
noname#86340
回答No.8

墓地を造成するときは、地元の水利組合の同意が要りますので、調整池などの下流住民の反対意見をとりつければどうでしょうか。私は、寺の住職ですが墓地を作る時に大変苦労して。まず、地元の人たちと良い人間関係を作ることから始め10年以上かかりました。隣接のお宅や水利組合の人たちのお宅を一軒づつお願いに上がり、いまでは、私は、よき隣人だとかんがえています。このお話は、よく書類をしらべるとどこかにもれがあるとあもわれます。よく調べてください。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.7

墓地等の経営の許可等に関する条例 (説明会の開催等) 第4条 協議者は、当該墓地等の区域に隣接する土地の所有者及び当該墓地等の区域から50メートル(死体を埋葬する墓地にあっては100メートル、火葬場にあっては300メートル)を超えない距離に建物がある場合は、その所有者又は管理者(以下「近隣住民等」という。)に対し、説明会等の方法により当該墓地等の計画の概要を説明しなければならない。 つまり墓地計画地から100メートル以内に建物があれば、住民に説明が必要ということですが、建物があったのか説明があったのかによります。 墓地造成をする場合は首長(市有地なら市長)の認可が必要になります。 また一般に墓地の造成は宗教団体(お寺)などでないとほとんど無理です。 現場の業者に反対しても仕方ありませんので、このあたりから調べてみてください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

土葬じゃないのだから反対する正当な理由はないと思います 正当な理由が無いのに反対をするとゴネ得だとかゆすりなどで提訴されかねません 誰かが焚き付けているように思います

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.4

中止を求める一方で、 目隠しなどの施工費の負担を求める交渉もされては如何でしょうか?

回答No.3

法的な手続きでまず考えられるのは、開発行為の中止を求める仮処分申し立てでしょうか。弁護士にご相談を。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

一番良い手段は「裏山を相手から適正価格で買い取る」事です。 それ以外では合法的な手段で手続して法に沿って開発をしていれば100%止めさせる手段はありません。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

相手が法律に違反した造成、開発行為でも行っていない限り、合法的に対抗できる手段は話し合いのみです。 相手の作業を妨害するような実力行為は、あなた方の立場をなくすだけですからやめましょう。 なお、反対運動の中心に地元の人以外がいたら注意しましょう。 いわゆる事件屋が開発行為の邪魔をしてゆすりたかりをするためにあなた方をたきつける という事例もあります。

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