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宅地造成の開発
質問します。宅地造成の開発において、水路に隣接し、護岸工事が必要な場合もありますが、完成後にその護岸の所有はどのようになるのでしょうか? 1.護岸に隣接した宅地の所有者か 2.護岸側が道路であれば、自治体への帰属も可能か 私なりにいくつか考えてみたんですが、経験者またはご存知の方お教えください。 なにぶん、不動産営業駆け出しなもので。
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通常の宅地開発と考えて回答します。 以下の点を注意してください 1.水路管理者(役所等)の協議 2.通常は宅地内擁壁の施工となる 3.乗入れの覆工が必要であれば1の段階で施工図の添付が必要 回答ですが通常は 宅地内であれば宅地の所有者 水路用地や公道内での施工が可能ならば自治体帰属の承認工事 となります。
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- iwakura009
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回答No.3
護岸ですと手を加えるのに許可が必要です。 民地内で護岸が必要な事例はあまり聞いたことがないですが、護岸なのでしょうか?
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2
一般的には、造成した宅地の保護が目的ですので、護岸(擁壁)の所有者は宅地造成者になると思います。 また、擁壁が道路に面する場合は、事前協議を自治体とする必要があると思います。
- masao3
- ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.1
最終的には水路管理者(役所等)の協議になると思います。 一般的には最高水位内は水路管理者、水路用地内の構造物は水路管理者の物でしょう。 護岸の堤防より高く造成する場合は用地内に擁壁等設置する必要があるでしょう。 参考まで
補足
当方の質問の仕方が悪かったかもしれませんが、現況農地が水路と接しており、何らのコンクリート等で囲まれていない状況であります。