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悪質な建築業者を摘発するには?
お世話になります。 私の敷地に住宅を建設した時に建築許可をいただくために、接道義務として道路との境界に正式な杭を打ってありましたが、昨日、何者かによって無断で破壊しておりました。 最近、隣地を購入した方が造成工事をやっていたので、たぶんその業者だと思うのですが、証拠はありません。 ただ、破壊された杭から隣地の方が進入路を作ると言っていたので、このままでは境がわからなくなります。 本日、隣地の方へ聞いたところ知らないとのことでした? このような場合、道路を管理する行政へ連絡した方がよいのでしょうか? また、建築業者が悪意で杭を破壊した場合、摘発するにはどのような手段があるでしょうか? 道路工事を始めた場合は中止させることはできますか?
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土地形状、道路の種類等が説明より把握しきれませんのであくまで参考程度と思ってください。 >ただ、破壊された杭から隣地の方が進入路を作ると言っていたので、このままでは境がわからなくなります。 あなたの土地に進入路を作るということでしょうか? (同意なしなら完全に不法行為です) それとも道路を進入路として使うため整備をするということなのでしょうか? それだとおそらく道路幅が狭く大型の工事車両が通れないために境界杭を抜いてあなたの土地の一部を使用するため業者が故意に境界杭を抜いた可能性もあるでしょう? 本来このような場合、業者は土地所有者の同意を得て工事期間中土地の一部を借りることになると思います。それが普通です。 #1の方がおっしゃるように業者に確認の後、行政に相談しましょう。 質問内容から察するに道路の種別は、位置指定道路(私道)と思われます。位置指定道路とは、家を建てる場合にその敷地は2m以上道路に接道していなければ家は建てられません。(建築基準法)ですが敷地の周囲に、接道できる道路が存在しない場合もあります。このような場合に、その敷地を宅地として利用するためには基準法にのっとった私道を設ける必要があります。それが位置指定道路(私道)です。 位置指定道路の場合、道路の指定をしたのは特定行政庁(市町村で建築確認を行っている場合は市町村、そうでない場合は県土整備事務所)ですので そちらにご相談ください。分からない場合は市役所等で聞いてみてください。 私も、行政が杭を設置してくれるのかどうかまでは分かりませんが、私道ということで土地所有者で杭は設置してくださいといわれましたら、測量屋さんに頼むのがベストです。 費用をかけず自分で杭を設置するのでしたら、法務局で公図をとり杭を設置してみてください。公図を直接測って杭までの距離をだすので精度はおちます。ですが私有地ですので利害関係のある土地所有者が合意の上で杭を設置するのでしたらそんなに問題は無いかと思います。 >また、建築業者が悪意で杭を破壊した場合、摘発するにはどのような手段があるでしょうか? >道路工事を始めた場合は中止させることはできますか? すぐすぐ摘発は無理でしょう。証拠も不十分ですし。 道路工事に関しては、位置指定道路(私道)の場合は 土地所有者の同意が必要だと思いますので中止出来ます。
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- mm5
- ベストアンサー率42% (61/145)
#4です。 補足事項で自分で杭を入れる場合、そこの土地を購入した不動産屋(開発した業者、建築業者等)に求積図、もしくは境界が分かるような図面等があるかどうか問い合わせをしてください。あるようならそちらのほうが精度が高いように思います。
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。 早速週明けに関係行政庁へ行き、対応いたします。
- manmancho
- ベストアンサー率21% (25/117)
話し合いも必要ですが、写真とかの証拠を取り、役所の人間を動かすのと、弁護士にも相談し御自身で裁判を起こされる方がいいですよ。建築が終ってしまうと例え違法建築であっても出来上がったてしまった建築物の建て直し等はさせれません。現在身内が9年ごしで裁判を行っていますが、進展しません。役所の方もテキトウですので再三足を運び動かして工事を止めさせないと手遅れになりますよ。
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。 早速週明けに関係行政庁へ行き、対応いたします。
思いっきり犯罪ですよ。刑法264条の2「境界毀損」 すみませんがこれ以上は、対策などを含め、分かりません。
- tamachan1
- ベストアンサー率35% (17/48)
こんにちは。 杭がなくなったということですね。施工業者にまず聞いてみてください。工事の際支障をきたす場合杭を抜いてしまうことがありますので。その後、行政に相談してみてください。前面道路が市町村道なら道路担当に、私道なら建築確認担当(うちを建てる許可を出す)に相談してみてください。市町村道でしたら、杭が入っている位置が分かる図面を持っているので、業者、隣地所有者、道路担当者立会いのもとで境界確認のうえ杭をいれてくれますよ。私道の場合は建築確認担当に前面道路の幅の図面があります。それと業者に測量士さんを入れてもらって杭の確認を行うと良いでしょう。 私は、いまいち私道の場合については、自信ないのですが。 どちらにしても、行政には相談に行くべきです。その際は直接窓口でお話してくださいね。そのほうが話の内容が正確に伝わりますから。 いきなり摘発ということはできないと思います。やるべきことをやってからでも遅くはありません。搬入路を舗装をするようでしたら境界確認をしてからにしてほしいと業者にお願いしてみてはどうですか? まとまりがなく申し訳ありません。参考になるかどうか分かりませんが・・・。
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。 早速週明けに関係行政庁へ行き、対応いたします。
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ご親切な回答ありがとうございました。 早速週明けに関係行政庁へ行き、対応いたします。