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企業型確定拠出年金の加入者資格喪失について
先月2年半勤めていた会社を退職し、現在は無職です。 (国民年金の免除はされていません) 企業型確定拠出年金に約2年3ヶ月入っていました。 退職と同時に加入者資格を喪失し、加入期間が3年未満のため、退職年金は全く支給しないとのことでした。これは会社の就業規則諸規定集にのっていました。 加入期間が3年未満であれば、1円ももらえないというのは法律的に認められるものなのでしょうか?
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法律上、加入期間が3年未満であれば「事業主返還」といって、掛金を事業主に返還する(その人について加入していなかったことになる)制度を、規約として定めることが認められています。 なお、当然のことですが、基礎年金・厚生年金部分は支給されます。