- ベストアンサー
日雇労働者給付金あぶれについて
日雇労働者給付金。通称あぶれについて質問です。2ヶ月間に26日以上働いた(印紙を貼ってもらった)場合には、仕事が無かった日に給付金をもらえるようですが、私は今年3月末から働きはじめたので満2ヶ月は経過していません。過去2ヶ月の間に26日の印紙という条件の意味は、働きはじめてから満2ヶ月に満たなくても26日働いていれば(印紙を貼ってもらっていれば)仕事が無かった日は給付金を受けとれるという意味ですか?それとも働きはじめてから満2ヶ月に満たない場合は26枚の印紙が手帳に貼ってあっても給付権利はないのでしょうか?法律が改正されたとも聞いたのですが、よくわかりません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
次のホームページを参照してください。 http://www.benefit-square.com/2007/03/day-worker.html この制度はあるのですが、実際に利用している人はほとんどいないという不思議な制度です。
お礼
どうもありがとうございました
補足
携帯からなので見られませんでしたが、ありがとうございました。