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器物損害

自転車を駐輪禁止区域にチェーンをして置いていました。 戻ってきたらチェーンを切られて撤去されていました。 撤去されるのは仕方無いと思うのですが、チェーンを切るというのは、器物損害に当たらないのでしょうか?

みんなの回答

  • hii_hoo
  • ベストアンサー率30% (59/192)
回答No.2

刑法第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 第35条 正当行為  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 よって器物損壊にはあたりません。

491201koyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

×器物損害 ○器物損壊 ですが、起訴されたり、罰されたりする事は無いです。 刑法 | (正当行為) | 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

491201koyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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