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器物損害罪

兄(23)が家の物を壊す場合は器物損害罪で訴えることが出来ますか? ここ1年くらいでガラスを何枚も割ったり 炊飯器や冷蔵庫、ポットなどを壊しています。 注意してもうるさいや黙れ、死ねといったことしか言わず聞く耳を持ちません。挙げ句のはてには暴力を奮います。 壊したものの幾つかは写真を撮って残しています。

みんなの回答

  • asanagu
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

お兄さんはここ最近(1~2年くらい前から)そうなったのでしょうか。 そうだとすれば、警察ではなく、まずは精神科に相談すべきです。 本人が行かないなら、親だけでもいいから、精神科に行って、相談するのが先決です。

rarararanranru
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありませんが、解答ありがとうございます。 気に入らないことがあったら暴言を吐いたりするのは昔からありましたが、それが2年くらい前からエスカレートして今に至ります。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”兄(23)が家の物を壊す場合は器物損害罪で訴えることが出来ますか?”      ↑ 刑事事件において訴えることが出来るのは 検察官だけです。 だから、質問者さんは訴えることは出来ません。 警察に訴え出る、ということになりますが、 器物損壊罪なら、親告罪ですから、訴えることが 出来るのは、所有権者であることが原則です。 従って、質問者さんが所有権者であれば訴え出ることは 可能です。 しかし、身内の犯罪だったり、被害が軽微であるような 場合には警察は相手にしてくれませんよ。 弁護士を通すと、相手にしてくれる場合が多くなります。 という訳で、刑事事件にするのは、事実上難しいと 思われます。

rarararanranru
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありませんが、解答ありがとうございます。 私は所有権者ではないので親に訴えてもらおうと思います。

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